遺産を受け取る方によくあるご相談
遺産分割協議
1-1.原則的な報酬額
項目 | 金額(税込) |
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着手金(※1) | 33万円 |
追加着手金(調停に移行する場合) | 22万円 |
追加着手金(審判に移行する場合 その他2段階目以降の法的手続に移行する場合 ※2) | 33万円 |
報酬金 | 66万円+経済的利益の7.7% |
※1 依頼者が複数名の場合、お一人あたりにつき、上記金額の事務手数料を申し受けます。
※2 遺産分割審判によっては解決に至らず抗告審に移行した場合、上告審・特別抗告審・許可抗告審に移行した場合、未払金の民事保全・強制執行を申し立てる場合等を指します。
1-2.関連訴訟に対応する場合
項目 | 金額(税込) |
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着手金 | 33万円 |
追加着手金(調停に移行する場合) | 33万円 |
追加着手金(上告審に移行する場合) | 33万円 |
報酬金 | 33万円 |
項目 | 金額(税込) |
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着手金 | 33万円 |
追加着手金(調停に移行する場合) | 33万円 |
追加着手金(上告審に移行する場合) | 33万円 |
報酬金 | 33万円 |
項目 | 金額(税込) |
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着手金 | 55万円 |
追加着手金(調停に移行する場合) | 33万円 |
追加着手金(上告審に移行する場合) | 33万円 |
報酬金 | 110万円+以後に遺産分割等で得た経済的利益の14% |
1-3.事務手数料
項目 | 金額(税込) |
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依頼時(※1) | 3万8,500円 |
次の法的手続きに移行する場合(追加着手金が発生する場合)(※1) | 3万8,500円 |
日当(※2) | 1日5万5,000円、半日3万3,000円 |
※1 内容証明郵便を含む郵便の受発信、東京都23区内における移動の交通費、市役所等に支払う手数料は、上記の事務手数料に含まれます。ただし、訴訟印紙・予納郵券、供託金、公正証書作成費用、東京23区外への移動の交通費、宿泊費、銀行手数料その他前記以外の実費は、この事務手数料の範囲外の費用として、別途申し受けます。また、依頼者が複数名の場合、お一人あたりにつき、上記金額の事務手数料を申し受けます。
※2 「1日」=往復移動に要する時間を基準として4時間超、「半日」=同2~4時間とします。
遺留分請求
2-1.原則的な報酬額
項目 | 金額(税込) |
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着手金(※1) | 33万円 |
追加着手金(訴訟に移行する場合) | 33万円 |
追加着手金(2段階目以降の法的手続きに移行する場合)(※2) | 33万円 |
報酬金 | 55万円+経済的利益の7.7% |
※1 依頼者が複数名の場合、お一人あたりにつき、上記金額の着手金・追加着手金・報酬金を申し受けます。
※2 第一審訴訟によっては解決に至らず控訴審・抗告審に移行した場合、上告審・特別抗告審・許可抗告審に移行した場合、未払金の民事保全・強制執行を申し立てる場合等を指します。
2-2.事務手数料
項目 | 金額(税込) |
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依頼時(※1) | 3万8,500円 |
次の法的手続きに移行する場合(追加着手金が発生する場合)(※1) | 3万8,500円 |
日当(※2) | 1日5万5,000円、半日3万3,000円 |
※1 内容証明郵便を含む郵便の受発信、東京都23区内における移動の交通費、市役所等に支払う手数料は、上記の事務手数料に含まれます。ただし、訴訟印紙・予納郵券、供託金、公正証書作成費用、東京23区外への移動の交通費、宿泊費、銀行手数料その他前記以外の実費は、この事務手数料の範囲外の費用として、別途申し受けます。また、依頼者が複数名の場合、お一人あたりにつき、上記金額の事務手数料を申し受けます。
※2 「1日」=往復移動に要する時間を基準として4時間超、「半日」=同2~4時間とします
相続手続代行
3-1.法定相続情報の取得
項目 | 金額(税込) |
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取得手数料 | 7万7,000円 |
※被相続人と相続人の戸籍をご依頼者様が市役所・区役所等で実施いただく前提です。これらも当事務所で引き受ける場合は11万円(税込)となります。
3-2.遺産分割協議書作成
項目 | 金額(税込) |
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弁護士費用 | 22万円 |
※財産目録の作成を含みます。
3-3.銀行・証券会社・保険会社などにおける、相続に伴う解約・名義変更・払戻しなどの各種お手続き
項目 | 金額(税込) |
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着手金 | 3機関まで:16万5,000円(※1) |
事務手数料 | 3万8,500円 |
※1 1機関増えるごとに追加で5万5,000円(税込)が発生します。
※2 不動産・動産の処分名義変更等は個別にお見積もりいたします。
3-4.相続人への分配を依頼する場合の弁護士報酬
経済的利益の額 | 報酬金額(税込) |
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300万円以下の場合 | 33万円 |
300万円~3,000万円の場合 | 分配依頼額2.2%+26万4,000円 |
3,000万円超の場合 |
分配依頼額1.1%+59万4,000円
|
※分配依頼額は、資産(プラスの遺産)の金額と負債(マイナスの遺産)の金額の合計額(絶対値)により計算します。
相続放棄
4-1.原則的な報酬額
項目 | 金額(税込) |
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着手金 | 5万5,000円 |
※依頼者が複数名の場合、お一人あたりにつき、上記金額の着手金を申し受けます。
4-2.事務手数料
項目 | 金額(税込) |
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事務手数料 | 1万1,000円 |
※被相続人と相続人の戸籍をご依頼者様が市役所・区役所等で実施いただく前提です。これらも当事務所で引き受ける場合は4万4,000円(税込)となります。また、依頼者が複数名の場合、お一人あたりにつき、上記金額の事務手数料を申し受けます。
4-3.特殊な対応を要する場合の追加報酬
項目 | 金額(税込) |
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相続発生後3カ月経過している場合 | 11万円 |
相続放棄申述期間の延長申立てを行う場合 | 5万5,000円 |
債権者への対応を行う場合 | 11万円(1社あたり) |
相続財産清算人選任
5-1.原則的な報酬額
項目 | 金額(税込) |
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着手金 | 33万円 |
報酬金 | 55万円+経済的利益の7.7% |
5-2.事務手数料
項目 | 金額(税込) |
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事務手数料 | 3万3,000円 |
※内容証明郵便を含む郵便の受発信、東京都23区内における移動の交通費、市役所等に支払う手数料は、上記の事務手数料に含まれます。ただし、訴訟印紙・予納郵券、供託金、公正証書作成費用、東京23区外への移動の交通費、宿泊費、銀行手数料その他前記以外の実費は、この事務手数料の範囲外の費用として、別途申し受けます。 特に、相続財産清算人の選任には、裁判所が指定した金額の予納金の納付が必要となります。この予納金については、上記の事務手数料の範囲外の費用として別途申し受けます。