未払残業代を支払ってもらいたい
毎日夜遅くまで働いているのですが、会社から残業代が支払われていません。
基本給にみなし残業代が含まれているというのが会社の説明ですが、支給額が少なく、納得がいきません。
まずは、就業規則の内容を確認させてください。みなし残業代の取扱いが有効となるための条件である、基本給と残業代の区別が記載できているかどうかなどを確認いたします。
- 着手金
- 70,000円(税込77,000円)(*1)
- 中間金
- 労働審判に移行する場合
裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ150,000円(税込165,000円) (*2)
着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
- 終了時報酬
- 受領額(経済的利益)の15%(税込16.5%)(*3)
職場のハラスメントを止めさせたい
上司から、身体を触られる、執拗に食事に誘われるなどのハラスメントを受けて悩んでいます。
上司の配置転換や慰謝料の支払いを会社に求めたいです。
上司個人に対する慰謝料請求のほか、会社に対して配置転換などの環境改善を求めたり、損害賠償請求を行ったりすることも考えられます。被害内容のほか、証拠になるものが残っているかどうかを教えてください。
- 着手金
- 150,000円(税込165,000円)(*1)
- 中間金
- 労働審判に移行する場合
裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ150,000円(税込165,000円) (*2)
着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
- 終了時手数料
- 250,000円(税込275,000円)
+
受領額(経済的利益)の15%(税込16.5%)(*4)
不当解雇に対して職場復帰を求めたい
職場環境の改善を上司に繰り返し訴えていたところ、成績不良の名目で不当解雇されてしまいました。
支払われなくなった給料の支払と、職場への復帰を求めたいです。
解雇が無効であることを理由に、未払賃料の支払いと職場復帰を求めることが考えられます。解雇事由の有無がポイントですので、解雇を言い渡されるまでの経緯を詳しく教えてください。
- 着手金
- 150,000円(税込165,000円)(*1)
- 中間金
- 地位保全・賃金仮払仮処分命令を申し立てる場合
労働審判に移行する場合
裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ150,000円(税込165,000円) (*2)
着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
- 終了時手数料、報酬金
- 請求の全部または一部を認める和解、判決言渡し時に
250,000円(税込275,000円)
+
支払を受ける額の10%(税込11%)
※いずれも消費税別の金額です。
※往復移動時間が2-4時間の出張が発生する場合は半日相当、4時間超の出張が発生する場合は1日相当の出張日当を申し受けます。詳細はお見積の際にご案内いたします。
(*1)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用など)が発生します。実費概算額として、着手金とは別に10,000円(税込11,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。
(*2)法的手続申立にあたり必要となる実費(法的手続申立費用、供託金、強制執行予納金、郵便代、公的書類収集費用など)を追加でお預かりさせていただき、終了時に過不足をご精算させていただきます。
(*3)和解、審判、判決などにより会社から従業員または当事務所に支払われた未払給与、残業代、退職金、和解金、解決金等の金額を、代理人としての活動により獲得した「経済的利益」として計算します。
(*4)成果にかかわらず、定額の終了時報酬を申し受けます。また、和解、審判、判決などにより会社から従業員または当事務所に支払われた慰謝料、未払給与、残業代、退職金、和解金、解決金等の金額を、代理人としての活動により獲得した「経済的利益」として計算します。
(*5)復職、再雇用等が実現した場合、定額の成功報酬を申し受けます。また、和解、審判、判決などにより会社から従業員または当事務所に支払われた慰謝料、未払給与、残業代、退職金、和解金、解決金等の金額を、代理人としての活動により獲得した「経済的利益」として計算します。
よくあるご質問
「労働問題」分野のよくあるご質問とその答えをご紹介いたします。
この他にご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所の所在地、法律相談の方法、弁護士費用などの一般的なご質問については、 こちらをご参照ください。
- タイムカード、日報など残業の証拠になる資料が手元にありません。未払残業代の請求は可能でしょうか?
- 弁護士に依頼したうえでタイムカードの開示を請求することが考えられます。会社が請求に応じない場合は、手持ちのメモやLINEでのやりとりを証拠とすることも一案です。
- だいたいどのくらいの残業代が請求できそうか、すぐに分かりますか?
- 1か月あたりの残業代の目安は、次のように計算できます。
「1時間あたりの賃金」×時間外労働時間×1.25
「1時間あたりの賃金」は、「給与額」(通勤手当などを除く)÷「1か月の平均所定労働時間」で計算します。
なお、就業規則、賃金規程の内容、実際の労働形態、証拠資料の有無等により異なりますので、あくまで目安としてご理解ください。 - 残業代は何分単位で請求することになるでしょうか?
- 30分単位で取り扱う会社もありますが、裁判などでの請求では1分単位で計算します。
- 会社に残業代を請求してから実際に残業代を受け取ることができるまでには、どのくらい時間がかかりますか?
- ケースバイケースですが、法律相談の際に大まかな目安をお伝えするようにしています。
- 会社を退職した後に在職中の残業代を請求することはできますか?
- はい、できます。ただし、3年間(2020年3月以前は2年間)の時効期間があり、これより前の残業代は請求の対象外となります。
- 固定残業代が基本給に含まれているから、残業代は支払わないと言われました。残業代はもらえないのでしょうか?
- ケースバイケースです。 固定残業代制が有効であるためには、次の条件をみたすことが必要です。
(1)残業代の部分と所定内賃金の区別が明確にできること(明確区分性)
(2)時間外労働の対価としての性質を有していること(対価性)
例えば、基本給や割増賃金に含まれるとされている残業代の内訳が不明である場合には、固定残業代としては無効であり、別途残業代を請求できる可能性があります。 - 飲食店チェーンの従業員です。店長としてアルバイトの採用などを担当していると、残業代の支払が受けられないと言われましたが、正しいでしょうか?
- 「管理監督者」を残業代支払の対象外とすることができる制度はありますが、この制度が有効であるためには、次の条件をみたすことが必要です。
アルバイト採用を担当しているというだけでは決め手にならず、その他の勤務状況も踏まえた総合判断になります。
(1)経営に関する決定に参画し、労務管理に関する指揮監督権限を認められていること
(2)出退勤などの労働時間について裁量権を有していること
(3)地位と権限にふさわしい賃金上の処遇を受けていること - 休職中に会社に復職を申し出たところ、回復が十分でないとの理由で復職を拒否されました。退職せざるをえないでしょうか?
- 例えば病気による休職であれば、病気の治癒により休職事由が消滅すれば、復職することができます。「治癒」したかどうかの判断には主治医の意見が重要な役割を果たしますので、まずは主治医の見解を教えてください。
また、職種の限定がなく雇用されている場合であれば、従前の職務に復帰できない場合でも、他に就労可能な職務への配置転換をしたうえでの復職を検討するよう会社に求めることも考えられます。 - 職場で嫌がらせを受けています。本人や勤務先に対して何か請求できることはありますか?
- 本人に対する慰謝料請求のほか、雇用主である会社に対して職場環境の改善、配置転換、損害賠償などを求めることが考えられます。 すぐに裁判所での法的手続を利用することも考えられますが、ハラスメント相談窓口、コンプライアンス窓口への相談を行うことも選択肢になります。
- 職場で嫌がらせを受けているのですが、パワハラといえるほどのものかどうか、自信がありません。
- 過去の判断事例や厚生労働省のガイドラインをもとにアドバイスしますので、遠慮なくご相談ください。嫌だったことをメモするなどしていただけると、ご相談を受けやすいです。
ご依頼までの流れ
1. 初回法律相談
まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。
初回相談費用 60 分間 無料
2. 初回法律相談後の流れ
初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。
ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPay、PayPalをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)