個人のご相談

相続・遺言・遺産分割

未来を見据えた
おだやかな解決を目指します

相続人の間で話がまとまらず遺産分割が進展しないときや、遺言書の内容に疑問を感じるときは、弁護士への法律相談をご検討ください。
また、ご生前のご本人やご家族の方からの、遺言書の作成、任意後見・成年後見制度、民事信託の利用についてのご相談もお受けしております。

相続・遺言・遺産分割
関連ワード
相続人調査/遺言書/公正証書遺言/遺留分/成年後見/民事信託
インデックス
  • よくある法律相談
よくある法律相談
相談者

先日亡くなった父親から生前に書いた遺言書を預かっています。
父親の遺産を家族で分けたいのですが、どうすればよいでしょうか。

永井弁護士

家庭裁判所に遺言書を提出し、開封してもらう手続(遺言書の検認手続)を行う必要があります。
自分で開封したり、家庭裁判所への提出をしなかったりした場合は、5万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。

料金(弁護士費用)
手数料
9000円(税込9,900円)(*1)(*2)
(相続人の範囲の調査を伴う場合は100,000円(税込110,000円)
よくある法律相談
相談者

老人介護施設を運営しています。
長く入居していた方が先日お亡くなりになったのですが、ご家族と連絡が取れません。
未払の費用をお支払いただきたいのですが、どうすればよいでしょうか。

永井弁護士

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を取り寄せることで相続人の所在を調査することができます。
役所への申請書類の提出、戸籍謄本の内容の理解、相続関係図の作成などの面倒な手続を一括してお引き受けいたします。

料金(弁護士費用)
手数料
100,000円(税込110,000円)(*2)
よくある法律相談
相談者

父の遺産の相続について、相続人である母と私の間で話合いは済んでいるのですが、遺産分割協議書がないと不動産の相続登記ができないと言われました。
遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼したいです。

永井弁護士

相続人全員の間で話し合いがまとまっているということでしたら、その内容に従った遺産分割協議書の作成をお引き受けすることができます。

料金(弁護士費用)
手数料
200,000円(税込220,000円)
よくある法律相談
相談者

先日亡くなった母親の相続で、兄弟との話し合いがまとまりません。
もう顔も合わせたくないので、弁護士経由で話合いを進めることにしたいです。

永井弁護士

ご依頼いただければ、弁護士間の交渉や、家庭裁判所での遺産分割調停を代理人として担当させていただきます。
家庭裁判所での調停は、2名の調停委員が担当となり、相続人から順番に話を聞いていく方法で進められることが一般的です。
専門的なやりとりが必要になることもありますし、相続人どうしの対立が激しい場合には調停委員を通じた話合いがうまくいかないこともありますので、弁護士を代理人にして進めることをおすすめします。

料金(弁護士費用)
着手金
300,000円(税込330,000円)(*3)
(相続人の範囲の調査を伴う場合は400,000円(税込440,000円)
中間金
裁判外での交渉から調停に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

調停から審判に移行する場合
審判に対する即時抗告に移行する場合
それぞれ200,000円(税込220,000円)

遺産確認、相続人確認、遺言無効確認等の訴訟(裁判)手続を並行して行う場合(*4)
それぞれ300,000円(税込330,000円)

遺留分侵害額請求に関する手続を並行して行う場合
「遺留分侵害額請求」を含むプランの着手金、中間金

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに300,000円(税込330,000円)
終了時報酬
手続終了時に
600,000円(税込660,000円)

取得する遺産(*5)の7%(税込7.7%)
よくある法律相談
相談者

先日亡くなった母親が生前に書いた遺言書を見て驚きました。
長男に遺産を全て相続させると書いてあり、次男である私には相続させないという内容なのです。
納得いかないのですが、何かできることはないでしょうか。

永井弁護士

相続人が子どもである兄弟2名のみということでしたら、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行うことで、遺産の4分の1相当額を支払うようご長男に求めることができます。
1年間請求しないと時効で権利が消滅してしまいますので、早めに請求の手続を行うようにしましょう。

料金(弁護士費用)
着手金
200,000円(税込220,000円)
(相続人の範囲の調査を伴う場合は300,000円(税込330,000円)
中間金
裁判外での交渉から調停に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

調停から裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ200,000円(税込220,000円)

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
終了時報酬
手続終了時に
400,000円(税込440,000円)

経済的利益(*6)の7%(税込7.7%)
よくある法律相談
相談者

先日、弟の代理人である弁護士から、遺留分を理由に、父から私が相続した遺産の一部を分けるようにと請求する内容証明郵便が届きました。
私の代理人として、弟の代理人弁護士との交渉をお願いしたいです。

永井弁護士

ご依頼いただければ、弁護士間の交渉や、裁判所での手続を代理人として担当させていただきます。
遺留分制度に従った遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)であれば、請求に応じることを前提に、具体的な金額についての交渉を行うとともに、相続財産から支払原資を確保することが必要となります。

料金(弁護士費用)
着手金
300,000円(税込330,000円)
中間金
裁判外での交渉から調停に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

調停から裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ200,000円(税込220,000円)

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
終了時報酬
手続終了時に
400,000円(税込440,000円)

経済的利益(*7)の7%(税込7.7%)
よくある法律相談
相談者

60歳を超えてまだまだ元気なのですが、体力気力のあるうちに、遺言書を作成する必要があるかどうかや、認知症などの場合に備えた任意後見制度、民事信託の利用について、弁護士との相談を始めたいです。

相談者

70歳になった機会に、自分が亡くなった場合に家族に迷惑をかけないように、遺言書を作成したいです。

永井弁護士

遺言書の内容や今後に備えてやるべきことがまだ決まっておらず、時間をかけて考えていきたいということでしたら、1か月に1回程度の定期的な法律相談の時間を設けて準備を進めていくことをおすすめします。
すでに遺言書に記したい内容が決まっているようでしたら、法的に有効、確実な内容となるように、遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。

料金(弁護士費用)
定期法律相談(1か月あたり1回、最長1時間)
当事務所会議室または電話の場合
9,000円/月(税込9,900円/月)(*8)

弁護士によるご自宅訪問の場合(東京23区内)
30,000円/月(税込33,000円/月)(*8)
基本手数料
100,000円(税込110,000円)(*9)
(相続人の範囲の調査を伴う場合は着手金200,000円(税込220,000円)
追加手数料
弁護士による遺言執行を含む遺言となる場合
300,000円(税込330,000円)(*10)

公正証書遺言について、公証役場との調整、証書作成への同行を希望する場合
100,000円(税込110,000円)(*11)

自筆証書遺言について、法務局における保管申請の代行を希望する場合(2020年7月以降)
70,000円(税込77,000円)(*12)
遺言書完成後の遺言書保管料
(弁護士による保管を希望する場合)
15,000円/年(税込16,500円/年)(*13)

※いずれも消費税別の金額です。

※往復移動時間が2-4時間の出張が発生する場合は半日相当、4時間超の出張が発生する場合は1日相当の出張日当を申し受けます。詳細はお見積の際にご案内いたします。

(*1)開封手続完了後の相続人間でのお話合いについてのアドバイス、交渉・調停・訴訟(裁判)の代理人としての活動を含みません。これらのご依頼については、開封手続の着手金9,000円(税込9,900円)を着手金に充当したうえで、「遺産分割に向けた話合いのアドバイスを行う場合 交渉・調停・訴訟(裁判)の代理人となる場合」の料金を別途申し受けます。

(*2)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、検認済証明書の取得など)概算額として、着手金とは別に10,000円(税込11,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*3)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、公正証書作成料、法的手続申立費用など)概算額として、着手金とは別に30,000円(税込33,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*4)遺留分侵害額請求に関する手続については、「遺留分侵害額請求(減殺請求)についてのアドバイス、交渉・調停・訴訟の代理」の着手金、中間金、報酬金を申し受けます。

(*5)分割協議書、調停、審判等によりご依頼された方による取得が確定した遺産の確定時における時価を基準に計算いたします。

(*6)請求を行う金額(通常は遺留分の金額)を指します。

(*7)請求を受けた金額を基準とし、減額に成功した金額を指します。

(*8)翌月分を毎月末日にお支払いいただきます。

(*9)3か月間の間に遺言書の文案作成・修正(3回まで)と、各回1~1.5時間の打合せ(3回まで)を行う場合の費用です。これを超える回数、期間にわたる業務が発生する場合は、所要時間当たりの追加報酬を申し受けます。

(*10)相続財産の額が3,000,000円の場合の金額です。3,000,000円~30,000,000円の場合は2%+240,000円(税込2.2%+264,000円)、30,000,000円超の場合は1%+540,000円(税込1.1%+594,000円)となります。なお、遺言の内容によりますが、弁護士または法務局による遺言の保管を必須とさせていただく場合があります。また、遺言執行に当たり裁判等の法的手続を要する場合は、法的手続に関する報酬を別途申し受けます。

(*11)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、公正証書作成料など)概算額として、着手金とは別に別途お見積する費用(最低30,000円(税込33,000円))をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*12)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、法務局に支払う手数料など)概算額として、着手金とは別に30,000円(税込33,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*13)次の1年分を保管開始時にお支払いただきます。以後、翌年分を保管開始後1年ごとに申し受けます。

「相続・遺言・遺産分割」分野のよくあるご質問とその答えをご紹介いたします。
この他にご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所の所在地、法律相談の方法、弁護士費用などの一般的なご質問については、 こちらをご参照ください。

よくあるご質問
相続人のうち1名が認知症で意思表示ができません。本人の印鑑を使って遺産分割協議書を作成してもよいでしょうか?
成年後見人の選任をするよう家庭裁判所に申し立てることが必要です。本人の印鑑を無断で使用することは、後日問題となる可能性が高いので、やめておきましょう。
所在不明で連絡のとれない相続人がいます。一部の相続人だけで遺産分割協議書を作成しても有効でしょうか?
相続人全員が揃わなければ遺産分割協議を行うことはできません。戸籍や住民票の取り寄せによる調査を行ったうえでなおも所在不明ということでしたら、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てるなどの手続を経る必要があります。
父親が死亡し、母親と未成年の子1名が相続人となるケースです。母親(親権者)が本人の印鑑を使って遺産分割協議書を作成してもよいでしょうか?
母親と未成年の子の間で利益相反がある(つまり、母親に有利で子に不利な遺産分割協議を母親の独断でできてしまう関係になる)ため、母親が親権者として未成年の子の遺産分割協議を行う(子の代わりに捺印を行う)ことはできません。
家庭裁判所に子のために特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
相続人間の意見がまとまらない場合、遺産分割調停はどうなりますか?
裁判所が調停手続の経過を踏まえて、遺産分割審判を言い渡します。
ただし、遺産の範囲に争いがある場合など、審判の前提事項について意見がまとまらない場合は、いったん調停を取り下げたうえで、前提事項について裁判(訴訟手続)を提起しなければなりません。
遺産分割調停、審判の結果に大きく影響するポイントは何でしょうか?
特に次の5つのポイントが重要です。
(1)相続人の範囲
戸籍謄本を取り寄せるなどして事前に調査しておく必要があります。
(2)遺言の内容、解釈
家族が知らないうちに公正証書遺言が作成されているということがないか、公証役場で調べてもらう必要があります。
(3)遺産の範囲
一部の相続人が遺産を意図的に隠したり私的に流用していないかがポイントになります。
預貯金の不正な引出しが疑われる場合には、金融機関からの資料取り寄せ、裁判(訴訟手続)による返還請求などを行う必要が生じます。
(4)遺産の金銭評価
相続人間で金銭評価が折り合わない場合は、調停の成立が困難となります。
(5)特別受益、寄与分などによる調整
生前の生活状況などにより法定相続分を調整すべきと主張する場合は、事実関係を丁寧に整理、主張することが必要です。
父親が生きていた頃に、父親の遺産の相続を放棄する約束をし、念書に署名してしまいました。私は父親の遺産の相続をあきらめるしかないでしょうか?
相続開始前の相続放棄は無効と解釈されていますので、遺産を相続できる可能性が十分あります。弁護士へのご相談を検討してみてください。
私は、5年間一人で母の介護をしてきました。遺産分割を行う際に配慮されるでしょうか?
介護をしていたというだけでは、ご納得いただけるような配慮を受けられない可能性が高いです。もっとも、お母さまの財産の維持増加に特別に寄与したと言える程度の事情があれば、寄与分を定める処分調停を申し立てることにより、有利な取扱いを受けることができる場合もあります。
マイホームの購入資金、個人事業の開業資金などで生前に贈与を受けた相続人がいます。遺産分割を行う際に配慮されるでしょうか?
一部の生前贈与については、「特別受益」として遺産分割の際に配慮されます。
例えば、5000万円の遺産を兄弟で相続する場合、「特別受益」がなければ2500万円ずつを相続することになりますが、兄に1000万円の「特別受益」がある場合は、遺産から相続できるのは、兄が2000万円、弟が3000万円となります。
自筆だという遺言書が見つかりましたが、筆跡が本人のものとは違います。どうしたらいいでしょうか?
本人が作成していない遺言書は無効です。
遺言の無効確認を求める裁判(訴訟手続)を提起することが考えられます。
事実婚や内縁の配偶者は相続人になりますか?
原則として相続人になりません。これらの者に財産を相続させたい場合は、生前に遺言書を作成し、遺贈の意思表示を行う必要があります。

1. 初回法律相談

まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。

初回相談費用 60 分間 無料

2. 初回法律相談後の流れ

初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。

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