実在の弁護士名をかたる
「なりすまし詐欺」にご注意ください

実在の弁護士名をかたり、「詐欺事件の被害で失ったお金を取り戻すことができる」「裁判所の決定で配当金を支払うことになった」などと偽って、手続に必要な費用や弁護士費用名目で金銭を詐取しようとする被害(振り込め詐欺)が発生しています。

当事務所の弁護士は、電話で金銭の受取りを依頼することはありません。 当事務所の弁護士を名乗る電話を受けた方で、詐欺事件の疑いをお感じになった場合は、すぐに電話の相手に金銭を支払うのではなく、当事務所にお電話ください。
なお、本物の弁護士であると信じさせる手段として、実在の弁護士の登録番号を知らせ、弁護士会に確認してみるよう促すという巧妙な手口を用いるケースがあるようです。
仮に弁護士の氏名と弁護士の登録番号が弁護士会における登録と合致していたとしても、電話の主が弁護士本人であるとは限りませんので、くれぐれもご注意くださいますようお願い申し上げます。

【参考】東京弁護士会会長声明「実在の弁護士名をかたる「なりすまし詐欺」にご注意ください」
https://www.toben.or.jp/message/seimei/20130415.html

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