警察から呼出しを受けた
警察から事件に関する捜査ということで、警察署に来るよう呼び出しを受けました。何か気をつけるべきことはあるでしょうか。
被疑者としての取調べなのか、参考人としての取調べなのかを見極める必要があります。内容次第ですが、事前に弁護士経由で捜査内容のヒアリングを試みたり、弁護士同行・同席を申し入れたりすることも考えられます。
- 弁護士による警察署への同行
- 30,000円(税込33,000円)(*1)
家族が警察に逮捕された
先ほど、息子が警察に逮捕されたという連絡を受けました。状況が分かりかねるので、息子と面会(接見)いただきたいです。
娘が万引きの容疑で逮捕されました。被害に遭われたスーパーマーケットとの示談(お詫び、賠償)をするなどして、刑事裁判にならずに釈放されるようにしてほしいです。
迅速な初動が重要ですので、速やかに警察署に連絡を取り、面会(接見)を申し入れます。
- 警察署での接見、報告書の作成
- 30,000円(税込33,000円)(*2)(*3)
- 着手金
- 300,000円(税込330,000円)(*4)(*5)
- 中間金
- 勾留理由開示請求を行う場合
100,000円(税込110,000円)
示談が成立した場合
100,000円(税込110,000円)
- 終了時報酬
- 公判(裁判)に移行の場合
0円(*6)
公判(裁判)に移行せず、罰金手続(略式命令)となった場合
300,000円(税込330,000円)
公判(裁判)に移行せず、身柄解放に成功した場合
500,000円(税込550,000円)(*7)
公判(裁判)に移行せず、嫌疑不十分・起訴猶予などにより不起訴となった場合
500,000円(税込550,000円)
公判(刑事裁判)にかけられることになった
飲食店の喧嘩で相手を怪我させてしまい、逮捕、起訴されてしまいました。
早く拘置所を出たいので、保釈請求を行ってほしいです。相手との示談交渉も依頼したいです。
刑事裁判においては、示談などの刑罰を軽くする方向にはたらく情状事実を集めることが重要です。迅速な初動が重要ですので、速やかに警察署に連絡を取り、面会(接見)を申し入れます。
- 着手金
- 捜査・逮捕段階からの継続依頼の場合
200,000円(税込220,000円)(*4)
公判(裁判)段階からの依頼の場合
300,000円(税込330,000円)(*3)(*4)
- 中間金
- 公判(裁判)段階で示談が成立した場合
100,000円(税込110,000円)
保釈請求を行う場合
100,000円(税込110,000円)
保釈決定を得た場合
100,000円(税込110,000円)
第1審判決の言渡後、控訴を提起する場合
控訴審判決の言渡後、上告を提起する場合
300,000円(税込330,000円)
- 終了時報酬
- 第1審手続の終了時に
300,000円(税込330,000円)+次に定める成功報酬
求刑の8割未満の判決の場合
100,000円(税込110,000円)
執行猶予付き判決の場合
300,000円(税込330,000円)
一部無罪判決の場合
500,000円(税込550,000円)
全部無罪判決の場合
900,000円(税込990,000円)
※いずれも消費税別の金額です。
※往復移動時間が2-4時間の出張が発生する場合は半日相当、4時間超の出張が発生する場合は1日相当の出張日当を申し受けます。詳細はお見積の際にご案内いたします。
※裁判員対象事件、公判前整理手続を行う事件など手続の進行に時間、費用を要すると見込まれる場合は、上記とは異なる金額での個別見積となる場合がございます。これらに該当する場合、お見積の際に詳細をご説明いたします。
(*1)このプランでご依頼いただいた場合、1回の取調べについての警察への事前連絡、警察署同行、取調べ前後のアドバイスのみとなり、身柄解放や刑事裁判に向けた刑事弁護人としての活動を含みません。刑事弁護人としての活動をご希望される場合は、別途のご依頼に移行いただき、着手金をお支払いただく必要があります。また、取調べへの弁護士同席が認められない場合でも料金のご返還はいたしかねます。
(*2)1回の接見とその内容のご報告のみで終了する場合の料金です。引き続き刑事弁護人としての活動をご希望される場合は、この料金を下欄の着手金に充当いたします。また、終了後のご報告においては、ご本人の承諾を得られない、接見禁止決定がなされている、証拠隠滅の疑いがある等の理由により、接見内容の一部または全部を開示できない場合があります。
(*3)警察署までの往復交通費を事前にお預かりいたします。
(*4)東京都23区内の警察署、拘置所での接見日当を含む金額です。弁護活動に必要な範囲での接見について、回数にかかわらず、追加の費用は発生いたしません。もっとも、家族、知人間での伝言、物の授受など、弁護活動との関係では必要性の低いやりとりを目的とする接見はお受けいたしかねる場合があります。
(*5)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、証拠収集に要する費用など)概算額として、着手金とは別に30,000円(税込33,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。
(*6)公判(裁判)でも弁護人としての活動継続を希望される場合は、追加着手金として200,000円(税込220,000円)を申し受けます。その後は、公判(裁判)での刑事弁護人としての活動を含むご依頼に移行し、中間金・終了時報酬・成功報酬を申し受けます。
(*7)身柄釈放段階では終局的な処分が未確定である場合もありますが、嫌疑不十分・起訴猶予などにより不起訴となる可能性が高いため、不起訴となったことに対する成功報酬相当額を含む金額設定としてあります。公判(裁判)となった場合は、受領済みの終了時報酬のうち200,000円(税込220,000円)をご返金させていただくか、その後の手続の着手金、報酬等に充当させていただきます。
よくあるご質問
「刑事事件」分野のよくあるご質問とその答えをご紹介いたします。
この他にご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所の所在地、法律相談の方法、弁護士費用などの一般的なご質問については、 こちらをご参照ください。
- 警察による呼出しや取調べには必ず応じなければならないでしょうか?
- 法的には、取調べに応じる義務はありません。ただし、あなたが事件の被疑者(容疑者)とされているのであれば、拒否を続けることによって逮捕が必要と判断される場合もありますので、注意が必要です。
- 取調べでは、話したくないことも話さなければならないのでしょうか?
- あなたが被疑者(容疑者)となる場合には、取調べで話したくないことを話さない権利である「黙秘権」があります。
また、取調べでは、供述調書に署名や捺印を求められることもありますが、これに応じることも義務ではありません。供述調書は後の裁判で有力な証拠として取り扱われることが多いので、内容に間違いがないかどうか慎重に確認してください。 - 逮捕された場合、いつまで身柄拘束を受けるのですか?
- 逮捕により身柄を拘束されるのは、最長で72時間です。
その後に釈放されることもありますが、検察官の請求、裁判官の判断により勾留決定がなされた場合は、さらに20日間身柄拘束が続きます。
勾留の最終日までに検察官が起訴を行った場合は、公判(裁判)に移行し、さらに身柄拘束が続くことになります。なお、公判(裁判)中は、保釈が認められ、公判(裁判)の終了前に釈放されることもあります。 - 家族が警察署に勾留されています。面会、差入れはどのようにすれば良いでしょうか?
- 身柄を拘束されている警察署の留置課にご相談ください。一般的には、施設内で必要となるお金の差入れが喜ばれることが多いです。着替えについては、紐が付いているものは不可などの制約がありますので、個別に警察署にご相談ください。
- 逮捕されたことは職場に連絡したほうが良いでしょうか?
- 欠勤が続くことになる可能性が高いので、何らかの対応を検討する必要はあります。具体的な対応方法は事案ごとに異なりますので、個別にご相談ください。
なお、警察が職場に連絡をすることはあまりありません。ただし、仕事に関する犯罪の場合や重大事案の場合には、職場が聞き込みや捜索の対象となり、職場の知るところとなる可能性はあります。 - 接見禁止決定が出ている場合は、誰も本人に面会(接見)できないのでしょうか?
- 弁護士であれば、接見禁止決定がなされていても、本人に面会(接見)することができます。ただし、ご家族のご伝言やお手紙の授受を弁護士がお預かりすることは通常できません。
- 犯罪に当たる行為を犯した場合は、必ず公判(裁判)になるのでしょうか?
- 起訴猶予処分により不起訴となる可能性はあります。また、被害弁償や示談ができた場合には、公判(裁判)を回避できる可能性が高まります。
- 示談に必要な示談金はだいたいいくらくらいでしょうか?
- 被害者の方に発生した実損額と慰謝料の合計額が必要です。具体的な金額については、被害者の方との個別協議になりますので、一律の相場をお示しすることは難しいです。
- 保釈に必要な保証金はだいたいいくらくらい必要でしょうか?
- ケースバイケースですが、重大事件などを除き、1,500,000円~3,000,000円(税込1,650,000円~3,300,000円)程度となることが多いです。なお、証拠隠滅のおそれがあると裁判所は判断した場合などには、そもそも保釈が認められないケースもあります。お金があれば保釈ができるというわけではありません。
- 刑事裁判にはどれくらい時間がかかりますか?
- 罪を認めており争点がほとんどない事件であれば、起訴されてから裁判所での審理、判決までに、おおむね2~3か月程度です。
ご依頼までの流れ
1. 初回法律相談
まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。
初回相談費用 60 分間 無料
2. 初回法律相談後の流れ
初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。
ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPay、PayPalをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)