個人のご相談

未払金回収・裁判手続

ポイントを押さえて
早期の債権回収を目指します

金融債権の回収を継続的に手掛けた経験を生かして、わかりやすい説明と、あきらめない回収活動、訴訟活動を心がけています。
裁判手続の申立てを受けた方からのご依頼にも対応しています。

未払金回収・裁判手続
関連ワード
売掛金/保証金/損害賠償/貸付金/調停/支払督促/労働審判/訴訟/差押/強制執行
インデックス
  • よくある法律相談
よくある法律相談
相談者

個人で事業を営んでいるのですが、長年の取引先からの売掛金が支払われません。自分でも何度か督促、請求しましたが支払ってもらえず、困っています。

永井弁護士

当事者間での話合いでは解決しないようでしたら、代理人弁護士名義での内容証明郵便で支払を請求することが考えられます。

料金(弁護士費用)
弁護士名での内容証明郵便の発信
30,000円(税込33,000円)(*1)
(連絡先、財産の所在などの調査を伴う場合は100,000円(税込110,000円))
交渉手数料
相手方と弁護士との間で交渉が発生した場合
業務時間1時間あたり30,000円(税込33,000円)(*2)
(交渉・事前準備・事後報告などに要した時間に応じてご精算。多くの場合120,000円~210,000円(税込132,000円~231,000円。4時間~7時間)程度です)
報酬金
内容証明郵便または交渉により未払金の全部または一部が回収できた場合に、回収金額(経済的利益)を基準として計算します。

・3,000,000円以下の場合
経済的利益の16%(税込17.6%)

・3,000,000円~30,000,000円の場合
経済的利益の10%+180,000円(税込11%+198,000円)

・30,000,000円~300,000,000円超の場合
経済的利益の6%+1,380,000円(税込6.6%+1,518,000円)

・300,000,000円超の場合
経済的利益の4%+7,380,000円(税込4.4%+8,118,000円)
よくある法律相談
相談者

コンサルティング業を営んでいます。業務拡大に伴いオフィスを移転したのですが、前のオフィスの賃貸時に支払った賃料6か月分の保証金が返金されません。
原状回復に使ったので残金がないという説明ですが、納得できませんので、法的手続の利用を検討したいです。

永井弁護士

交渉で解決しないようであれば、支払督促、調停、裁判などの申立ての検討に進みましょう。

料金(弁護士費用)
支払督促・調停・訴訟の着手金
回収しようとする未払金の金額(経済的利益)を基準として次のルールで計算します。(*3)

・3,000,000円以下の場合
200,000円(税込220,000円)

・3,000,000円~10,000,000円の場合
300,000円~500,000円(税込330,000円~550,000円)

・10,000,000円~30,000,000円の場合
500,000円~1,000,000円(税込550,000円~1,100,000円)

・30,000,000円~300,000,000円の場合
経済的利益の2%+400,000円(税込2.2%+440,000円)

・300,000,000円超の場合
経済的利益の1%+3,400,000円(税込1.1%+3,740,000円)
中間金
保全手続(仮差押、仮処分)を申し立てる場合
手続1件につき300,000円(税込330,000円)

支払督促・調停から裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
判決確定後の強制執行の代理人となる場合
それぞれ着手金相当額

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに着手金相当額
終了時報酬
手続終了時に、経済的利益(*4)を基準として計算します。
・3,000,000円以下の場合
経済的利益の16%(税込17.6%)

・3,000,000円~30,000,000円の場合
経済的利益の10%+180,000円(税込11%+198,000円)

・30,000,000円~300,000,000円超の場合
経済的利益の6%+1,380,000円(税込6.6%+1,518,000円)

・300,000,000円超の場合
経済的利益の4%+7,380,000円(税込4.4%+8,118,000円)
よくある法律相談
相談者

弁護士名での内容証明郵便を受け取りました。
内容は、数年来交友のなかった知人が、数年前に貸したお金を返済するよう求めているというものです。
確かに、その知人からお金を借りていた時期はありましたが、既に全て返済していますので、私にはお金を返す義務はありません。

永井弁護士

このまま放っておくと裁判になる可能性もありますので、弁護士へのご依頼をお薦めします。
当時の経緯と、返済の証拠となる通帳やメモがあれば併せて確認させてください。

料金(弁護士費用)
交渉・調停・訴訟の着手金
請求を受けている未払金の金額(経済的利益)を基準として次のルールで計算します。(*3)

・3,000,000円以下の場合
200,000円(税込220,000円)

・3,000,000円~10,000,000円の場合
300,000円~500,000円(税込330,000円~550,000円)

・10,000,000円~30,000,000円の場合
500,000円~1,000,000円(税込550,000円~1,100,000円)

・30,000,000円~300,000,000円の場合
経済的利益の2%+400,000円(税込2.2%+440,000円)

・300,000,000円超の場合
経済的利益の1%+3,400,000円(税込1.1%+3,740,000円)
中間金
裁判外での交渉から支払督促・調停・裁判(訴訟)に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

保全手続(仮差押、仮処分)を申し立てる場合
手続1件につき300,000円(税込330,000円)

支払督促・調停から裁判(訴訟)に移行する場合
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ着手金相当額

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに着手金相当額
終了時報酬
手続終了時に、経済的利益(*5)を基準として計算します。

・3,000,000円以下の場合
経済的利益の16%(税込17.6%)

・3,000,000円~30,000,000円の場合
経済的利益の10%+180,000円(税込11%+198,000円)

・30,000,000円~300,000,000円超の場合
経済的利益の6%+1,380,000円(税込6.6%+1,518,000円)

・300,000,000円超の場合
経済的利益の4%+7,380,000円(税込4.4%+8,118,000円)

※いずれも消費税別の金額です。

※往復移動時間が2-4時間を超える出張が発生する場合は半日相当、4時間超の出張が発生する場合は1日相当の出張日当を申し受けます。詳細はお見積の際にご案内いたします。

(*1)実費(郵便代、公的書類収集費用など)が発生します。実費概算額として、着手金とは別に10,000円(税込11,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*2)この料金には、裁判所での支払督促・調停・訴訟における代理人としての活動を含みません。裁判手続外の交渉ではまとまらず裁判所での法的手続に移行した場合は、別途着手金を申し受けます。なお、引き続き法的手続における代理人としての活動をご依頼いただける場合、発生済みの交渉手数料の2分の1を着手金に充当いたします。

(*3)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、公正証書作成料、法的手続申立費用など)概算額として、着手金とは別に30,000円(税込33,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*4)和解、判決などにより認められた未払金の金額を、代理人としての活動により獲得した「経済的利益」として計算します。そのため、資力不足、財産の所在不明などにより回収が困難な金額が「経済的利益」として終了時報酬の計算指標となることがあります。

(*5)未払金の金額(請求額が一部にとどまる場合も、先方の主張に沿った全額を含めるものとします。)を基準とし、減額に成功した金額を「経済的利益」として計算します。

「未払金回収・裁判手続」分野のよくあるご質問とその答えをご紹介いたします。
この他にご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所の所在地、法律相談の方法、弁護士費用などの一般的なご質問については、 こちらをご参照ください。

よくあるご質問
弁護士は、未払金回収のためにどのようなことを行いますか?
一般的には、相手に対する電話、内容証明郵便や面談などで支払を催促するところから始めることが多いです。これらが有効でない場合は、相手と面談して交渉を行ったり、裁判所に支払督促や民事調停を申し立てたり、裁判(訴訟)を提起したりします。相手が有力な資産を有していることが判明している場合は、仮差押え・仮処分などの保全手続を裁判所に申し立てることもあります。
債権回収に時効はありますか?
一般的には、権利行使ができることを知った時から5年間です。例外的な取扱いとなることもありますので、早めにご相談ください。
本人ではなく弁護士名で内容証明郵便を送るほうが、未払金を支払ってもらいやすいのでしょうか?
本人名で内容証明郵便を送る場合に比べて、支払につながる確率が高くなるのが一般的です。弁護士名で内容証明郵便を送ることが、当方が法的手続の利用を選択肢に含めているという強いメッセージとなり、相手方に支払を決断させる後押しになる効果につながります。
契約書がなければ未払金の支払を求めることはできないでしょうか?
契約書があるかないかだけで決まることではありません。
証拠となる資料をもって未払金の存在を証明できれば、法的手続において未払金の支払を命じる判決を得ることもできます。
相手方が「財産・資力がないので払えない」と言っています。諦めるしかないでしょうか?
2020年4月に導入された新しい制度により、銀行預金や所有不動産の有無の調査ができるようになりました。相手方の説明が疑わしい場合には諦めずに法的手続を進めることも選択肢になります。

1. 初回法律相談

まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。

初回相談費用 60 分間 無料

2. 初回法律相談後の流れ

初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。

ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPay、PayPalをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)

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