前払式支払手段とは(定義、適用除外)
自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段の違い
前払式支払手段の発行保証金の供託

執筆者紹介
弁護士 永井利幸 (永井法律事務所 代表弁護士)
前払式支払手段発行者の届出・登録申請のサポートや、資金決済法(資金決済に関する法律)の解釈についてのアドバイスを提供しています。 br>初回のご相談は60分無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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