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離婚・不倫慰謝料

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夫婦間の話合いや公正証書作成へのアドバイス、裁判所での調停、慰謝料請求への代理人弁護士としての活動をお引き受けいたします。
家庭裁判所の調停、審判となった場合の見通しを正確にお伝えするとともに、ご本人のお気持ちを尊重し、早期に解決したい、あるいはじっくり話し合いたいなどのご希望に沿った主張、活動を行うことを心がけています。

離婚・不倫慰謝料
関連ワード
協議離婚/離婚調停/不貞行為/別居/親権/養育費/婚姻費用/財産分与/年金分割
インデックス
  • よくある法律相談
よくある法律相談
相談者

妻との間で離婚の合意が整いました。妻が不安だというので、公正証書を作成したいと思います。公正証書にはどのような内容を定めれば良いでしょうか。

永井弁護士

住宅ローンの取扱い、親権を両親のどちらが持つか、養育費の金額、支払方法などを定めておくことが考えられます。
お二人からお話を聞かせていただいたうえで、必要な条項の文案を一緒に考えていきましょう。

料金(弁護士費用)
着手金
9,000円(税込9,900円)(*1)
終了時手数料
公正証書の文案作成完了をもって
150,000円(税込165,000円)
(受任業務は公正証書の完成まで継続いたします)
よくある法律相談
相談者

結婚して数年経ちましたが、夫婦関係がうまくいかないので、離婚に向けた話し合いをしようと思います。家庭裁判所に離婚調停を申し立てようと思うのですが、弁護士に依頼したほうがよいでしょうか。

永井弁護士

裁判所が公表している標準算定表など、家庭裁判所における一般的な取扱いを理解している弁護士に依頼することで、合理的な内容での解決ができる可能性が高まります。
また、双方が弁護士に依頼した場合には、離婚調停を申し立てることなく弁護士間で交渉することにより、迅速な解決ができるケースもあります。

料金(弁護士費用)
着手金
300,000円(税込330,000円)
(親権・養育費が争点となる場合は、400,000円(税込440,000円)
(*1)
中間金
裁判外での交渉から調停に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

調停から裁判(訴訟)に移行する場合(*2)
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ200,000円(税込220,000円)

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに300,000円(税込330,000円)
終了時手数料、報酬金
手続終了時に
300,000円(税込330,000円)

経済的利益(*3)を得た場合はその10%(税込11%)
よくある法律相談
相談者

夫の長年にわたる不倫(不貞行為)が発覚しました。夫と不倫相手に対して慰謝料の支払を請求したいです。

永井弁護士

まずは不倫の証拠となり得る手持ちの資料を確認させてください。
裁判(訴訟手続)になる可能性も見据えたうえで、手持ち資料が裁判での「証拠」となるかどうかを検討し、支払請求を進めるのが良いのか、すぐには請求せず資料集めを続けるほうが良いのかをアドバイスします。

料金(弁護士費用)
着手金
200,000円(税込220,000円)(*1)
中間金
裁判外での交渉から調停または裁判(訴訟)に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

調停から裁判(訴訟)に移行する場合(*4)
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ200,000円(税込220,000円)

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
終了時手数料、報酬金
請求の全部または一部を認める和解、判決言渡し時に
250,000円(税込275,000円)

支払を受ける額の10%(税込11%)
よくある法律相談
相談者

私の不倫(不貞行為)が妻に知られるところとなり、妻の代理人弁護士から慰謝料請求を受けました。私も弁護士に依頼したほうがよいでしょうか。

永井弁護士

弁護士にご依頼いただくことで、相手方からの請求が合理的なものかどうか第三者の立場から検証を行うことができます。また、一般的には、弁護士間のほうが交渉がスムーズに進みやすいです。

料金(弁護士費用)
着手金
200,000円(税込220,000円)(*1)
中間金
裁判外での交渉から調停または裁判(訴訟)に移行する場合
0円(着手金に含まれます)

調停から裁判(訴訟)に移行する場合(*4)
第1審(地裁)判決後に控訴審(高裁)に移行する場合
控訴審(高裁)判決後に上告審(最高裁)に移行する場合
それぞれ200,000円(税込220,000円)

着手後2年経過後も手続が継続する場合
2年経過ごとに200,000円(税込220,000円)
終了時手数料、報酬金
和解、判決言渡し時に
250,000円(税込275,000円)

減額できた額の10%(税込11%)

※いずれも消費税別の金額です。

※往復移動時間が2-4時間の出張が発生する場合は半日相当、4時間超の出張が発生する場合は1日相当の出張日当を申し受けます。詳細はお見積の際にご案内いたします。

※離婚事由の存否が明らかでない、不貞の証拠が十分収集できていないなどの理由により手続の進行に時間、費用を要すると見込まれる場合は、上記とは異なる金額での個別見積となる場合がございます。
これらに該当する場合、お見積の際にご案内、ご説明いたします。

(*1)実費(交通費、郵便代、公的書類収集費用、公正証書作成料、法的手続申立費用など)が発生します。
実費概算額として、着手金とは別に30,000円(税込33,000円)をご依頼の際にお預かりし、終了時に過不足をご精算させていただきます。

(*2)交渉、調停で離婚が成立しない場合にお支払いただく費用です。交渉、調停を経ず裁判(訴訟)からご依頼いただく場合は、当初依頼段階で着手金、中間金合計500,000円(税込550,000円)をお支払いただきます。

(*3)慰謝料、財産分与、養育費(2年分)、婚姻費用(2年分)を「経済的利益」として計算いたします。

(*4)交渉、調停の両方を経たにもかかわらず、慰謝料支払いに関する和解が成立しない場合にお支払いただく費用です。交渉から、調停を経ず裁判(訴訟)に移行する場合の料金は、着手金に含まれますので、中間金はいただきません。

「離婚・不倫慰謝料」分野のよくあるご質問とその答えをご紹介いたします。
この他にご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所の所在地、法律相談の方法、弁護士費用などの一般的なご質問については、 こちらをご参照ください。

よくあるご質問
離婚の合意を公正証書にすることにはどのような意味がありますか?
公証人が第三者の立場から合意した内容を認証しますので、離婚時点での合意内容を後日に疑義が生じない形で残すことができます。
また、婚姻費用、養育費、慰謝料、財産分与などの内容について、強制執行認諾文言を設けることにより、金銭支払いが滞った場合も、裁判(訴訟手続)を経ることなく、給与差押えなどの強制執行ができるようになります。
家庭裁判所の調停が終わるまでに、だいたいどのくらい時間がかかりますか?
一般的には、調停を申し立ててから半年~1年程度です。
1か月ごとに設定される調停期日において、自らの主張を2名の調停委員に伝え、調停委員を通じて相手方と話し合いを行うことになります。
早く終わるかどうかは、話し合いが必要な項目の数や双方の主張のすれ違いの程度によって異なります。例えば、そもそも離婚するかどうか、子どもの親権をどちらが持つかなどについて考え方が大きく違う場合には、時間がかかりやすい傾向にあります。
夫(妻)は離婚に応じるつもりがないようです。離婚できるでしょうか?
弁護士による交渉、家庭裁判所での調停、裁判(訴訟手続)を通じて、離婚を求めていくことになります。
特に、家庭裁判所の調停では、第三者の立場にある調停委員のはたらきかけにより、相手方が考えを変えて離婚に応じてくれることもあります。
なお、これらの手続を経ても相手方が離婚に合意しない場合は、裁判(訴訟手続)において、「婚姻を継続し難い重大な事由」などの法定の離婚原因があるか否かが判断され、これに従うことになります。
夫からの養育費の支払いが途絶えてしまいました。どうすればよいでしょうか?
離婚調停で合意した養育費の支払いについては、家庭裁判所に履行勧告の申立てを行うことができます。
また、調停や強制執行認諾文言のある公正証書で合意した養育費の支払いについては、給与、預金などの差押え(強制執行)にょり養育費を回収できる場合があります。
不倫(不貞行為)の慰謝料の相場を教えて下さい。
婚姻が継続していた期間、不貞行為が行われた時期、期間、頻度などによりますので一概には言えません。公表されている裁判例では、100万円~350万円の範囲が多いですが、この範囲外の結論となったものもあります。
不倫(不貞行為)の慰謝料を請求するには、どのような証拠が必要でしょうか?
不倫相手との肉体関係を証明できる書類やデータが望ましいです。例えば、ホテルに出入りする写真や、メール・SNSのやりとりのスクリーンショットなどが考えられます。
不貞行為をした側(有責配偶者)が離婚を求めることはできますか?
有責配偶者による離婚請求は認められないのが原則です。
ただし、別居期間が長期間である、子どもが成人している、財産分与など相手の生活への配慮が十分であるなどの事情がある場合には、離婚が認められることもあります。
不倫相手が「自分には収入がないので慰謝料を支払うことができない」と言っているようです。慰謝料の請求は難しいでしょうか?
法的には、収入が多いか少ないかは慰謝料請求の可否には関係ありませんので、慰謝料の請求を諦める必要はありません。
もっとも、資産や収入が本当にないのだとすれば、全額の回収が難しくなりますので、分割払い、将来の不払いに備えた公正証書の作成をあわせて行うなどの対応を検討することが考えられます。

1. 初回法律相談

まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。

初回相談費用 60 分間 無料

2. 初回法律相談後の流れ

初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。

ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPay、PayPalをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)

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