企業法務コラム

前払式支払手段発行者のWEB弁護士相談

電子マネー、プリペイドカード、商品券などの発行に当たっては、資金決済法(資金決済に関する法律)の適用関係を検討する必要があります。
前払式支払手段発行者に関する資金決済法の基礎知識をご紹介します。

1.前払式支払手段とは(定義、適用除外)

割引券、回数券、クーポン、チケット、ポイントなどは、資金決済法で定められている定義や適用除外のルールを理解しておかないと、思いがけず前払式支払手段に当たってしまうことがあります。
有効期間を6ヶ月の期間内(6ヶ月以内、180日、半年)とすることにより適用除外と整理する手法も紹介します。

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3. 前払式支払手段の発行保証金の供託

前払式支払手段発行者は、年2回(または年4回)の基準日における未使用残高が基準額である1000万円を超えるときは、基準日未使用残高の2分の1の額以上の金額を発行保証金として供託しなければなりません。
未使用残高や要供託額の計算方法や、発行保証金の供託の具体的方法について説明します。

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