割引券、回数券、クーポン、チケット、ポイントなどは、資金決済法で定められている定義や適用除外のルールを理解しておかないと、思いがけず前払式支払手段に当たってしまうことがあります。
有効期間を6ヶ月の期間内(6ヶ月以内、180日、半年)とすることにより適用除外と整理する手法も紹介します。
前払式支払手段は、利用できるお店の範囲によって、自家型と第三者型の2種類に分けられます。
自家型前払式支払手段と第三者型前払式支払手段の違いによって、資金決済法の適用がどのように異なるかを説明します。
前払式支払手段発行者は、年2回(または年4回)の基準日における未使用残高が基準額である1000万円を超えるときは、基準日未使用残高の2分の1の額以上の金額を発行保証金として供託しなければなりません。
未使用残高や要供託額の計算方法や、発行保証金の供託の具体的方法について説明します。