よくある法律相談
身寄りのないご高齢の方のために、身の回りのお世話をしたり、入院費を立て替えたりしてきました。
この方が先日お亡くなりになったのですが、ご本人の遺産から立て替えた費用を回収できないでしょうか。
まずは、相続人がいないか調査してみましょう。
相続人がいる場合は、立て替えた費用の支払をしてもらえないかを相続人に対して申し入れることになります。
相続人がいないか、相続人全員が相続放棄してしまった場合は、相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
そのうえで、相続財産清算人に選任された弁護士に立て替えた費用の支払を求めたり、特別縁故者としての財産分与の申立てを行ったりすると良いでしょう。
相続財産清算人選任とは?
相続財産清算人とは、相続人がいることが明らかでない相続について、被相続人の相続財産を適切に管理・処分し、相続財産を清算するために家庭裁判所が選任する者のことです。
通常は弁護士などの士業専門家が選任されます。
相続財産清算人を選任するよう申し立てることができるのは、「利害関係人」または検察官とされています。(民法952条1項)
生前に被相続人のために費用を立て替えていた方は「相続債権者」、被相続人のお世話をしていた方は「特別縁故者」に当たり得る立場であることから、「利害関係人」に該当します。
相続財産清算人の選任を申し立てることで、立替費用の精算や、特別縁故者の財産分与が実現できるようになります。
手続の流れ
相続人調査
被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を収集し、相続人がいるかどうかを調査します。
離婚歴がある場合や、兄弟姉妹による相続となる場合、法定相続人が先に亡くなっており代襲相続となる場合などは、戸籍を漏れなく収集することで法定相続人と相続分がどうなるかを丁寧に確認する必要があります。
相続財産清算人選任申立て
相続調査により相続人が不存在であることが確認できた後、家庭裁判所に対して相続財産清算人を選任するよう申し立てる手続を行います。
相続財産清算人選任申立書は、家庭裁判所が公開している書式を使用して作成します。
当事務所にご依頼いただければ、相続関係図、財産目録など定型的な書式に文言を入力するだけでは対応できない書類の作成や、法定の添付書類の収集も弁護士にお任せいただくことができます。
相続債権者としての請求の申出
家庭裁判所に選任された相続財産清算人は、公告手続と個別の催告(通知)により、被相続人の債権者に対し、一定の公告期間内(通常は2か月間)に相続財産清算人に請求の届出をするよう促す手続を行います。
相続財産清算人は、公告期間内に請求の届出を行った債権者を対象として届出の内容を審査し、遺産を原資として弁済を行います。
公告期間満了までに請求の届出を行わないと、債権者の権利は失効してしまいます。
また、届出内容に従って弁済を受けるまでの間に、追加資料の提出を求められるなど、相続財産清算人とのやりとりが発生することが一般的です。ご自身の主張がうまく整理して伝えられるのか不安な方は、弁護士へ依頼されることをおすすめします。
特別縁故者としての相続財産分与申立て
3番の債権者としての請求の申出とは別に、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てることができる制度が設けられています。
特別縁故者とは、(1)被相続人と生計を同じくしていた者、(2)被相続人の療養看護に努めた者、(3)その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。(民法958条の2)
相続財産の分与は、特別縁故者が被相続人の生活を物心両面で支えたことを考慮し、家庭裁判所の判断で遺産のうち一定額を分け与えることを認めた制度です。
相続財産の分与を受けるには、法定の期間内に家庭裁判所に申立てを行い、裁判所の決定(審判)を得る必要があります。
相続財産分与の申立書では、被相続人の生活や介護にどのように貢献したかを具体的に主張することがポイントになります。
当事務所にご依頼いただいた場合、弁護士が被相続人との関係やこれまでの経緯をヒアリングさせていただき、裁判所に伝わりやすい文章にまとめます。
弁護士費用
弁護士費用については下記ページをご確認ください。
よくある質問
- 相続財産管理人とは何ですか。相続財産清算人との違いは何ですか。
- 相続財産管理人とは、遺産の保存管理のために家庭裁判所が選任する者をいいます。(民法897条の2)
相続財産管理人は、令和3年に成立し、令和5年4月1日に施行された法改正により新たに設けられた制度です。
相続財産清算人のように、遺産の処分・清算までを含めて行う権限を有していませんので、遺産をもとに債権回収を図る場合は、相続財産清算人の選任を申し立てる必要があります。
なお、令和3年に成立した法改正の施行前は、現行法における相続財産清算人のように遺産の管理・処分・清算を行う制度のことが「相続財産管理人」と定義されていました。もっとも、上述のように、現行法で遺産の管理・処分・清算を行おうとする場合は、相続財産清算人の申立てを選択することになります。 - 相続財産清算人の選任申立てをすることができるのは、どのような立場の人ですか。
- 民法952条1項では「利害関係人」と定められています。
利害関係人とは、相続財産の保全について法律上の利益を有する者をいうと解釈されており、相続債権者、受遺者(遺言書により遺贈を受ける方)、特別縁故者などがこれに該当します。 - 弁護士に依頼してから、最終的に相続債権者としての弁済や特別縁故者としての相続財産分与を受けられるまでの間に、どのくらいの期間がかかりますか。
- おおむね1年程度です。
公告がなされてから次の手続に進むまでの間に数か月単位の期間が必要になるほか、請求の申出を相続財産清算人が審査する期間、相続財産分与の申立てを家庭裁判所が審理する期間を織り込んだ上で対応する必要があります。 - 被相続人の住所が遠隔地です。どの家庭裁判所に申し立てることになりますか。
- 被相続人の住所地です。
弁護士にご依頼いただいた場合、手続のほとんどは裁判所・法律事務所間における書面または電話・Web会議で完結します。
また、ご本人に現地まで足を運んでいただくことは原則としてありません。 - 私が立て替えている費用は少額です。弁護士や裁判所に支払う費用のほうが高くついてしまわないでしょうか。
- 裁判所に納める予納金として約100万円が必要となります。
弁護士費用も考えると、300万円以上の立替費用がある場合は、安心してご依頼いただけます。
立替費用が300万円未満の場合でも、被相続人と同居して生活の面倒や療養看護への貢献が大きい場合は、特別縁故者としての分与額で弁護士費用を賄えるケースもありますので、今後の見通しについて弁護士からのアドバイスを受けた上で判断されることをおすすめします。
ご依頼までの流れ
1. 初回法律相談
まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。
初回相談費用 60 分間 無料
2. 初回法律相談後の流れ
初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。
ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPayをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)

ご本人が戸籍謄本を取り寄せる場合は、債権者としての権利行使の必要性を証明するために契約書などの書類を役所に提出する必要があります。
当事務所にご依頼いただいた場合は、市役所などとの書類のやりとりをまとめてお引き受けできますので、郵送書類を準備したり、平日日中に役所と電話でやりとりするなどの面倒な手続が不要になります。