相続・遺言・遺産分割

相続手続代行

相続手続代行では、面倒な銀行口座の解約、不動産の処分などを弁護士が一括して引き受けます。
大切なご家族を亡くされた後の煩雑な相続手続は、ご遺族にとって心身のご負担になります。金融機関や不動産の手続、税理士・司法書士との連携まで、ご家族の公平な解決と負担軽減を最優先し、すべてお任せいただけます。
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インデックス
相談者

父が亡くなって、兄と二人で相続することになったのですが、銀行口座が10個もあって手続がとにかく面倒です。不動産もあって、できれば売却したいと考えていますが、何から手をつけていいか分からなくて…。
弁護士に相談するほどではないかもしれませんが、相続税や登記のことも心配ですし、きちんと分けるためにも専門家にお願いしたいと思っています。

永井弁護士

相続手続は、口座の名義変更や解約、相続登記、相続税の申告など多岐にわたります。特に金融機関が複数ある場合や不動産の売却を検討されている場合、ご自身で全てを進めるのはご負担が大きいかと思います。
当事務所では、相続人調査や財産の把握から始まり、各金融機関への払戻し手続、不動産の名義変更、専門家との連携まで、一括してお引き受けする「相続手続代行サービス」をご提供しています。
「揉めているわけではないから弁護士に相談するほどではない」、と思われる方も多いですが、決してそんなことはありません。
当事務所では、紛争化していないご相続でも、ご兄弟間で「公平に分けたい」というお気持ちを尊重しながら、円滑に手続が進むようサポートさせていただきますので、安心してお任せください。

相続人は、被相続人(故人)の死亡時に存在した財産(遺産)に属する一切の権利義務を承継するとされています(民法896条)。
ただ、実際に遺産を承継し、自分の資産と同じように自分で使ったり第三者に譲渡したりできる状態を実現するためには、役所や金融機関との間で書類のやりとりを行う必要があります。
相続税の申告については税理士、相続登記については司法書士、遺品整理については遺品整理業者など、普段は付き合いのない士業や専門業者の支援を受ける必要がある場合もあります。
このような遺産を自分の資産として使える状態にするまでの手続を、このページでは「相続手続」と呼んでいます。
民法などで使われる法律用語とは若干意味合いが異なりますが、相続手続に詳しくない方向けに分かりやすく説明するためのものとご理解ください。

相続税申告とは、相続する遺産の内容を税務署に申告し、相続税の納付を行う手続のことをいいます。
相続が発生した場合に必ず相続税がかかるわけではありませんが、相続税の「基礎控除額」を超える遺産がある場合は、相続税申告が必要となります。
基礎控除額は、「3000万円+法定相続人の数×600万円」(2025年10月時点)です。
例えば、父、母、子2人の家族で、父が亡くなった場合、「法定相続人の数」は母と子2名の3名となり、基礎控除額は4800万円となります。(3000万円+3名×600万円)
当事務所にご依頼いただく相談者様には、相続税申告のシミュレーションを実施いただける税理士を紹介しています。判断に迷われる場合は、遠慮なくご相談ください。

相続財産ごとの遺産分割方法
相続財産ごとの遺産分割方法
主な遺産関係資料と問合せ先
遺産の種別 取り寄せ資料 問合せ先
不動産 不動産登記簿謄本 法務局
名寄帳 所在地の市区町村
預貯金 残高証明書 各金融機関
取引履歴 各金融機関
現存証明書 ゆうちょ銀行
株式・投資 取引履歴 証券会社
証券保管振替機構
保険 契約関係の照会 保険会社
生命保険協会
(生命保険契約照会制度の利用)
遺言書 公正証書遺言 公証役場
遺言書保管事実証明書
(自筆証書遺言の有無)
遺言書保管所
(法務局)

預貯金

被相続人の預貯金を相続するには、銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行などの金融機関の口座にどれだけ残高があるかを正確に把握する必要があります。
人によっては、公共料金の引き落としやクレジットカード決済に使っているメイン口座のほかにも、複数の口座を持っていることがあります。遺品から複数の金融機関の通帳やキャッシュカード、郵便物が見つかったら、それぞれの金融機関に名義人が亡くなったことを通知し、口座の有無を照会することになります。
その後、相続関係が分かる資料として、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書、相続届などの必要書類をそろえて金融機関に提出します。

金融機関ごとに提出を求められる書類や記入が必要な書式などが異なりますので、すべてご本人だけで行うのはご負担がかかるかと思います。
当事務所にご依頼いただければ、金融機関での相続手続の経験豊富な弁護士・スタッフが残高証明から払戻手続まで一貫して行います!

有価証券

証券会社に口座を開設し、上場株式、投資信託・上場投信(ETF)、国債などの有価証券の取引を行っている場合は、証券会社との間でも相続手続を行う必要があります。
証券会社の口座にある有価証券の相続手続も、銀行や信用金庫の預貯金を相続するときと同じように、戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書、相続届などの必要書類をそろえて金融機関に提出して行います。
ただし、証券会社の相続手続では、同じ証券会社に相続人名義の「管理口座」を開設しなければならないのが一般的です。
相続手続が完了し、有価証券の名義を被相続人から相続人に変更する手続が済んだ後で、相続人の名義で有価証券を売却することになります。
なお、ここまでは上場株式など、市場で売却・換価できる有価証券を前提に説明してきました。創業者一家として非上場株式を所有している場合は、株式の発行元である株式会社との間で名義書換や買取のやり取りを行うことになります。この場合は、株式を発行している会社に電話などで直接連絡し、相続手続の方法を確認しましょう。

資産をお持ちの被相続人の方ですと、証券会社とのお取引があるケースは多いです。
主要な証券会社の相続手続については対応実績がありますので、遠慮なくお任せください。
一方、非上場株式については、他の親族とのお話合いや会社法のルールに則った手続が必要になるなど、単純な相続手続とは異なる慎重な対応が求められます。弁護士によるアドバイスの必要性が高い領域ですので、具体的な行動を取る前に弁護士に相談されることをおすすめします。

生命保険の保険金

被相続人が生命保険に加入していた場合は、請求すれば相続人(受取人)が保険金を受け取れます。
まず、保険会社に連絡して被保険者が亡くなったことを伝えます。契約内容をもとに保険会社が指定する請求書類を提出し、支払の手続が完了すれば、受取人の口座へ保険金が振り込まれます。
このような請求手続には、「保険証券」が必要です。保険証券とは、保険契約を証明するために発行される書類のことで、証券番号、契約内容、契約者が指定した受取人などが記載されています。手元に保険証券が見当たらなければ、保険会社に再発行してもらうことになります。

一般的な仕組みの生命保険金の受取に必要な手続は、他の相続手続に比べればシンプルですので、ご自身で対応いただける場合も多いと思います。
ただ、相続人が受取人となっていないものや、外貨・年金を組み合わせた仕組みを含んだ保険の場合は、内容の把握や受取手続が複雑になることもあります。
保険証券や約款の内容をもとにアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

自動車や自動二輪

相続財産の中に自動車、自動二輪、自転車がある場合は、誰がそれを相続するのかを相続人全員で協議する必要があります。相続人が継続利用するにしても、中古車として売却・廃車処分するにしても、代金や費用の分配が論点になりますので、遺産分割協議書にきちんと定めておきましょう。
自動車や自動二輪の場合、相続人は、「登録申請」を行います。自動車と小型二輪の場合は市区町村役場で手続しますが、行政書士に委任することも選択肢になります。
なお、小型二輪と原付は廃車の手続をしてから、相続人が改めて登録申請をしなければなりません。
次に、自転車の相続人は、改めて「防犯登録」を行う必要があります。防犯登録は、店頭に自転車防犯登録所の看板がある自転車店、ホームセンターなどの販売店で行います。

自動車やバイクの処分をどうするかの判断は後回しにされがちですが、長期間使用しないまま放置するのは不安ですよね。
ご紹介させていただく行政書士や中古車買取業者と協働させていただく形で対応いたします。

不動産

不動産が遺産に含まれる場合、遺言書があればその内容に従った相続を行うことになります。
遺言書がなく相続人全員で遺産分割協議を行う場合は、次のいずれにするか、相続の方法を決めます。

 ①現物相続…相続人の一人が、不動産をそのまま相続します。
 ②共有相続…複数の相続人が、不動産を共有財産として相続します。
 ③代償分割…不動産を相続した一人が、ほかの相続人に現金を代償として渡します。
 ④換価分割…不動産を売却し、その代金を持分に応じて各相続人で分けます。

①~④のいずれの場合も、法務局で相続登記(所有権移転登記)を行います。
この手続には登記申請書や添付書類が必要です。司法書士に依頼することが一般的です。

不動産の売却については不動産会社、相続登記については司法書士に依頼することをおすすめします。
協力関係にある不動産会社・司法書士とともに、ノンストップで必要な手続を完了させることができるのが当事務所の強みです。

その他

被相続人から相続する財産は、預貯金や有価証券、不動産だけではありません。
ゴルフ会員権・リゾート会員権といった権利証券、骨董品・美術品・宝石などの動産、故人の勤務先から受け取れる死亡退職金、さらには借金などの債務の相続手続をどうするかも検討する必要があります。
骨董品・美術品・宝石などは、処分する業者をどうやって探すかも課題になります。

「その他」に含まれる遺産は、評価・処分を依頼できる先を見つけるのも大変です。
当事務所にとっても難易度の高い分野ですが、できる限りご支援させていただきます。

当事務所では、遺産相続に精通した弁護士が責任を持って対応し、
依頼者のご負担を軽減します。難しい法的手続も安心してお任せください。

03-6275-1275

受付時間:9:00~20:00(土日祝含む)

初回60分のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。

弁護士費用については下記ページをご確認ください。

預貯金の残高を確認するにはどうすればよいでしょうか?
残高の確認に最も確実なのは、「残高証明書」を銀行などの金融機関に発行してもらうことです。
残高証明書は、円預金だけでなく、外貨預金、投資信託、債券保護預りなど、取引の種類ごとに発行され、金融機関の名義で残高を証明する書類です。
すべての金融機関から残高証明書を照会すれば、その金融機関にどれだけの資産が残っているのかが正確にわかります。
相続税申告を行う案件では、残高証明書を取得するよう税理士に求められることが一般的です。
ただし、残高証明書の取得には手間や手数料が必要となりますので、残高証明書が必須でない場合には、ATMで通帳の記帳をするにとどめ、通帳に記載された最新の残高をもとに相続人どうしでの話合いを進めることもあります。
ゴルフ会員権・リゾート権の相続手続は、どのように進めればよいでしょうか?
まずは施設の運営会社に問い合わせてみましょう。
会員権を第三者に処分する場合も、いったん相続人への名義書換が必要となるケースが多いです。
骨董品・美術品・宝石の相続手続は、どのように進めればよいでしょうか?
相続税申告が必要な場合は、時価を相続税申告書に記載する必要があります。買取業者の査定価格、購入価格などが、時価評価の目安になります。
債務の相続手続は、どのように進めればよいでしょうか?
法的には、相続人全員が法定相続分の債務を負います。例えば、子2名の相続の場合、それぞれが2分の1ずつの債務を相続します。
ただし、債権者と相続人全員の合意により、相続人の1名のみに債務を相続させることもあります。この場合、利害関係者全員で「免責的債務引受契約」を締結します。銀行からの借り入れの場合は、銀行指定の書式である「免責的債務引受証書」に署名することになります。

1. 初回法律相談

まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。

初回相談費用 60 分間 無料

2. 初回法律相談後の流れ

初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。

ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPayをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)

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