相続・遺言・遺産分割

遺言書作成

遺言書は、ご本人がお亡くなりになった後、自分の死後に財産をどのように分けるかなどを法的拘束力のある形で記しておく文書です。
ご自身の希望を実現し、大切なご家族に財産を円満に引き継ぐことができるよう、遺言書の作成をお手伝いし、お亡くなりになった後のご家族の負担を軽減します。
遺言書作成
インデックス
相談者

60歳を超えてまだまだ元気なのですが、体力気力のあるうちに、生前対策を考えておきたいです。
子どもが2名いるのですが、長男には自宅不動産、長女には定期預金を相続させる形にしてバランスを取りたいと考えています。
相続税のシミュレーションや税負担の軽減につながる生命保険への加入についてもアドバイスしてください。

相談者

70歳になった機会に、自分が亡くなった場合に家族に迷惑をかけないように、遺言書を作成したいです。
法定相続人である兄弟姉妹の間で遺産分割をめぐってトラブルになることのないようにしたいのですが、遺言書を作成すれば安心して老後を過ごせそうです。

永井弁護士

どのような遺言書を作成したいのか、ご希望を遠慮なくお聞かせください。
法的に有効、確実な内容となるように、遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。
遺言書があるかどうかで、ご相続が発生した後に相続人となるご家族が行う手続の内容も大きく変わります。適切な内容で作っておけば、遺されたご家族の負担をぐっと減らすことができますよ。

遺言書とは、自分の死後に財産をどのように分けるかなどを法的拘束力のある形で記しておく文書です。
遺言書がない場合には、民法で定められた相続分(法定相続割合)に従って、法定相続人が遺産を分割して受け取ります。
法定相続人1名が遺産の全部を相続する場合など、相続人の間でトラブルになるおそれがないのであれば、遺言書を作成する必要性は低いです。
他方、自宅不動産を同居している子に確実に相続させたい、相続人でない親族に遺産の一部を相続させることでこれまでお世話をしてくれた恩に報いたい、事実婚状態だが入籍していないパートナーに資産を遺したい、NPOや慈善団体に寄付したい、といった希望がある場合には、相続人とのトラブルを防ぐため、遺言書を作成しておくといいでしょう。

遺言の種類

生前対策として遺言書を作成する際は、自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかを選択することが一般的です。
これら以外にも、民法には秘密証書遺言と危急時遺言という制度がありますが、このページでは、自筆証書遺言と公正証書遺言を中心に説明します。

①自筆証書遺言

本人が公証役場や証人の関与なしで自分で作成する遺言書のことです。
公証役場との調整が必要なく気軽に作成できるのがメリットと言えます。
ただ、全文を自筆(手書き)で作成しなければならない、必ず記載しなければならない項目がある、印を捺印しなければなければならないなどの形式要件を漏れなく満たさないと無効になってしまうことに十分注意する必要があります。
また、死後に遺言書が発見されなかったり、一部の相続人により廃棄・隠匿されたりしてしまうと遺言書の趣旨が実現できないおそれがあります。
自筆証書遺言の場合、相続人は、家庭裁判所の検認手続により遺言書を開封することが必要となります。

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で公証人とともに作成する遺言書のことです。
弁護士費用とは別に公証役場に費用を納める必要がありますが、第三者である公証人の立会・管理下で遺言書を遺すことができるので、もっとも安定性が高いです。
当事務所にご依頼いただく場合は、原則として公正証書遺言の形式を採用いただいています。
公証人の面前で遺言書を作成しますので、後日「認知症で遺言を作成する能力がなかったのではないか」との疑義が生じにくいのもメリットです。

③秘密証書遺言

公正証書遺言と同じく公証役場で作成しますが、遺言の内容を公証人にも秘密にできるという点が相違点です。
しかし、文書の形式に不備があると遺言書として認められないなどの理由から、あまり利用されていないのが現状です。

遺言書の種類別比較表
項目 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印する 本人が口述し、公証人が筆記、本人・証人2人が署名押印 本人が作成し、封印後に公証人と証人2人の前で署名押印
証人の要否 不要 必要(2人以上) 必要(2人以上)
家庭裁判所の検認 必要(法務局保管制度を利用した場合は不要) 不要 必要
保管方法 自宅保管または法務局での保管 公証役場で原本を保管 自身で保管(封印された状態)
費用 無料(法務局保管制度を利用する場合は手数料が発生) 財産額に応じた手数料が発生 公証人手数料(11,000円)
メリット ・費用がかからない
・手軽に作成できる
・法的に確実で無効になりにくい
・紛失や改ざんのリスクが低い
・内容を秘密にできる
・偽造や改ざんのリスクが低い
デメリット ・形式不備で無効になる可能性
・紛失や改ざんのリスクがある
・検認が必要
・費用がかかる
・内容を証人に知られる
・形式不備で無効になる可能性
・検認が必要
・保管方法に注意が必要

初回相談(無料)

ご希望や家族構成、財産内容の概要とそれをどのように相続させたいかご希望を伺います。

初回相談では、当事務所独自のヒアリングシートにご記入をいただいた後、弁護士によるヒアリングを受けていただきます。
戸籍謄本をお持ちいただけると、正確なヒアリングがしやすくなりますので、大変ありがたいです。

原案作成・内容確認

弁護士が遺言の文案を作成。ご相談者様のご要望を踏まえて追加の修正を行い、完成させます。

最初の案は、一般的な文例をもとに作成します。
遺産の分配を工夫したいなど特別なご要望がある場合は、ご要望を反映した内容に調整しますので、遠慮なくおっしゃってください。

公証役場との日程調整

弁護士が公証人と連携し、証人手配・日程を調整。

公証役場との面倒な調整は、全て当事務所にお任せいただけます。
公証役場や証人の選び方についても、具体的にアドバイスさせていただきます。

公正証書遺言作成・署名

弁護士とともに公証役場を訪問。公証人と面談し、内容確認・署名。これで法的に有効に。

弁護士は、公証役場への訪問日までに、遺言書の内容について公証人と事前相談・調整を行っています。当日もご同行させていただきますので、緊張せず普段どおりのお気持ちでお越しください。

正本・謄本の保管

公証役場で原本を保管。ご本人も同じ内容の正本を受け取り保管します。遺言執行者になる場合は弁護士も正本をお預かりし、保管します。

遺言執行の際は、公正証書遺言の内容に従って預金の分配、不動産の売却などを行います。相続人となる方には、あらかじめ当事務所の連絡先などをお伝えください。

当事務所では、遺産相続に精通した弁護士が責任を持って対応し、
依頼者のご負担を軽減します。難しい法的手続も安心してお任せください。

03-6275-1275

受付時間:9:00~20:00(土日祝含む)

初回60分のご相談は無料です!お気軽にご連絡ください。

弁護士費用については下記ページをご確認ください。

弁護士や公証役場に依頼せず、自分で自筆証書遺言を作成してもよいでしょうか?
必要事項の記載漏れがあるなど、形式的な要件不足で無効になってしまうことがあり、相続人間で裁判になった例も存在しますので、自筆証書遺言のみで済ませることは、お薦めしていません。
もっとも、単純な内容であれば、あえて公正証書にせず、自筆証書遺言で済ませるという判断はあり得ることです。
また、公正証書遺言を作成する予定がある場合に、公証役場を訪問するまでの間の暫定措置として自筆証書遺言を作成いただくこともあります。
詳しくは、このページの「遺言の種類」の解説をご参照ください。
公正証書遺言を作るにはどんな準備が必要ですか?
まずは、法定相続人が誰であるかと、遺産としてどのような資産があるかの整理から始めてください。
当事務所にご相談いただければ、整理いただいた内容をもとに、遺言書を作成しなかった場合にどうなるかと、遺言書を作成した場合にどのような相続を実現できるのかを解説させていただきます。
遺言の内容は家族に知られますか?
公正証書遺言を作成した場合、ご存命の間は、その内容が家族に知られることはありません。
遺言者がお亡くなりになり相続が発生した後は、相続人、債権者などの利害関係者による閲覧謄写請求により、遺言書の内容が相続人や利害関係者に知られることになります。
相続人以外の人に財産を渡すことはできますか?
はい。遺言書に遺贈の意思を記すことにより、相続人以外の第三者(受贈者)に遺産を譲り渡すことができます。
ただし、ご相続が発生した後に実際に受贈者が受け取るかどうかは、受贈者が受贈の意思表示をするかどうかによります。ご相続が発生した後に受贈者を戸惑わせることがないように、遺贈の意向があることをご生前に受贈者に伝えておくとよいでしょう。
遺言書と遺産分割協議書の違いは何ですか?
遺言書は遺産を有している方(被相続人)がご生前に作成するものです。
これに対し、遺産分割協議書は、被相続人がお亡くなりになった後に、相続人同士で作成するものです。
公証役場に支払う費用は、どのくらいかかりますか?
公証役場が定める手数料と証人日当の基準に従って計算されますが、概ね数万円~200,000円程度です。
遺言書を作った後に内容を変更できますか?
はい。いつでも変更し、新しい遺言書を作成することができます。
民法の規定により、新しい遺言書の内容が優先されます。
法定相続人は子2名です。遺言書を作れば、1名の子に全ての遺産を相続させることができますか?
いいえ。被相続人の子には「遺留分」があり、民法に基づいた一定の割合を受け取る権利があります。
相続人間の紛争になることを避けるには、「遺留分」の存在に配慮した内容になるように、遺言書の内容を工夫する必要があります。

1. 初回法律相談

まずは、ご予約のうえで当事務所をご訪問いただき、30分~1時間程度のご相談をお受けください。
法律相談の方法は、(1)当事務所会議室での相談、(2)Web会議(Zoom)での相談からお選びいただけます。

初回相談費用 60 分間 無料

2. 初回法律相談後の流れ

初回法律相談後に、お聞かせいただいたお話の内容をもとに、当事務所に依頼した場合の解決方針と料金のお見積をご提示いたします。
ご依頼いただけるようでしたら、お見積に従い、料金(着手金)をお支払ください。

ご依頼いただける場合の料金のお支払には、銀行振込のほか、クレジットカード(VISA、Mastercard、JCB、AMEX)、PayPayをご利用いただけます。(ご依頼内容により銀行振込のみでのお支払いとなる場合がございます。)

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