相続・遺言・遺産分割

相続放棄

相続放棄とは、被相続人に関するプラスの財産と、マイナスの財産の両方とも相続しないようにする手続のことです。法定の期間内に家庭裁判所に相続放棄申述書などの必要書類を提出することで、税金、医療費、金融会社からの取立て、差押えなどを避けることができるようになります。
相続放棄
インデックス
相談者

先日父が亡くなったのですが、父の住んでいた市から市民税の納入を求めるハガキが届きました。
生前の生活ぶりからすると、他にも未払いの借金などがあるかもしれません。
親の借金や債務を相続しないようにするにはどうしたら良いでしょうか。

永井弁護士

ご心配ですね。
家庭裁判所に必要書類を提出し、相続放棄を行うことにより、被相続人であるお父様の債務を相続しないようにすることができます。
相続の発生を知ってから3か月間の熟慮期間内に手続を完了させる必要がありますが、債務の存在に後から気づいた場合などは、例外的な取り扱いが認められることがあります。いずれにしても、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
判断に迷う場合は、まずは財産や負債の状況を調査しましょう。その上で、相続放棄をするかどうかを判断できます。

相続放棄とは、被相続人に関するプラスの財産と、マイナスの財産(負債、債務)の両方とも相続しないようにする手続のことです。
被相続人が借金を残して亡くなった場合は、そのまま相続人が借金を含めて相続するとなると、相続人の生活が脅かされることがあります。
そこで、相続人にとって思いがけない不利益を与えることのないように、プラスの財産である預貯金・不動産などの資産を相続しない代わりに、マイナスの財産である借金・ローン、税金なども相続しないという選択ができる仕組みになっているのです。
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。家庭裁判所が遠方の場合は、郵便で手続を完了できることが一般的です。

相続放棄のほかに、単純承認と限定承認という方法もあります。
単純承認とは、プラスの財産と、マイナスの財産(負債、債務)の両方を相続する手続のことです。相続放棄または限定承認をしないで3か月の熟慮期間が過ぎた場合は、単純承認をしたものとして取り扱われます。また、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合も、法定単独承認となり、単純承認したものとみなされますので、以後は相続放棄または限定承認を行うことができなくなります。
限定承認とは、故人が残した相続財産について、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認という方法のことです。共同相続人全員で、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に申述しなければならないとされています。ただ、手続が複雑となるほか、税務面での検討も必要となりますので、なるべく単純承認(プラスもマイナスも両方相続)か相続放棄(プラスもマイナスも両方放棄)のいずれかを選択いただくことをおすすめしています。

相続財産の調査

相続するプラスの財産とマイナスの財産の状況を確認します。
借金・ローンなどのマイナスの資産のほうが多いことが確実な場合や、すみやかに相続放棄を完了させたい場合は、相続財産の調査は行いません。
もっとも、不動産・預貯金などのプラスの財産がありそうな場合は、相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなるため、相続財産を調査してから検討することをおすすめしています。

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ご自身で全ての資料を漏れなく取り寄せるのは大変そうだ、と気が重くなっていませんか。
当事務所にご依頼いただければ、皆さまの負担は、ごくわずかです。
これらの資料収集を日常業務としているスタッフに遠慮なくお任せください!

家庭裁判所へ相続放棄申述書の提出

相続放棄を希望する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」と必要書類を提出します。
「相続放棄申述書」の提出期限は、死亡による相続の開始があったことを「知った日」から3か月以内です。被相続人が亡くなったことを関係者からの連絡や戸籍情報の取得などにより遅れて知った場合は、相続の開始を知らなかった期間は含めず、亡くなったことを「知った日」を基準に期間を計算します。
なお、相続放棄をするかどうかの判断に時間がかかる場合は、裁判所の許可を得れば、申述の期間を延長できる場合があります。

家庭裁判所への提出が必要となる戸籍や住民票の収集には思いがけず時間がかかることがあります。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士とスタッフが期限管理を行いながら手続を進めることができますので、安心してお任せください。

家庭裁判所での審査・書面照会

家庭裁判所に相続放棄に必要書類が到着すると、提出書類の審査が行われます。
その上で、家庭裁判所と相続人との間で、事実関係や、相続放棄の意思に間違いがないことを確認するための照会・回答のやり取りを書面で行うことになるのが一般的です。

当事務所にご依頼いただければ、「相続放棄申述書」の提出後の書面照会のやり取りについても、回答案の作成と提出を代行します。
特に、回答文書の作成は、普段文章を書き慣れていない方にとってはご負担になることもありますので、文案の作成を含めて遠慮なくお任せください。

相続放棄の受理通知書・受理証明書の受領

無事に家庭裁判所の裁判官に相続放棄を認める決定をいただけた後は、「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄申述受理証明書」が送られてきます。 これで相続放棄の手続は一段落です。
「相続放棄申述受理通知書」と「相続放棄受理証明書」は、相続放棄をしたことを第三者に証明するための資料となりますので、大切に保管してください。

債権者や他の相続人への対応

債権者から請求が来た場合は、「相続放棄申述受理通知書」または「相続放棄申述受理証明書」を提出し、相続放棄を行ったことを証明することで、今後請求を受けないようにすることができます。
また、相続人が相続放棄をした場合には、次順位の相続人が相続人になるため注意が必要です。
例えば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、被相続人の親・祖父母(第二順位)や被相続人の兄弟(第三順位)が相続人となり、マイナスの財産を相続してしまいます。これらの方も相続放棄を行うようでしたら、改めてご相談ください。

債権者として考えられるのは、地方税が未納の場合の市区町村、借金が残っている場合の金融機関・クレジット会社、医療費が未払になっている場合の病院などです。相続人ご本人での対応に不安を感じる場合は、これらの債権者との交渉もお引き受けできます。

当事務所では、遺産相続に精通した弁護士が責任を持って対応し、
依頼者のご負担を軽減します。難しい法的手続も安心してお任せください。

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「相続放棄」分野のよくあるご質問とその答えをご紹介いたします。
この他にご質問やご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
当事務所の所在地、法律相談の方法、弁護士費用などの一般的なご質問については、 こちらをご参照ください。

よくあるご質問
相続放棄すると、すべての遺産を放棄しないといけませんか?
はい。財産も借金もすべて相続しないことになります。一部の遺産だけを相続することはできません。
3か月を過ぎてしまいました。相続放棄はもう無理ですか?
遅れて借金の存在が判明した場合などは例外的に相続放棄が認められる場合もあります。なるべく早めにお問い合わせください。
家族全員で相続放棄しないといけませんか?
いいえ、個人単位での手続が可能です。ただし、次順位の相続人(兄弟・甥姪など)に負担が移る可能性がありますので、次順位の相続人と親しい間柄である場合には、相続放棄を行う必要が生じることをお知らせしておくとよいでしょう。
未成年者も相続放棄をすることができますか?
はい。法定代理人である親権者などが本人を代理して手続を行うことになります。
相続放棄をした後にプラスの財産が見つかった場合、相続放棄を撤回できますか?
いいえ。一部の例外を除き、一度行った相続放棄を後日に撤回することは原則としてできません。

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