相続・遺言・遺産分割

遺留分請求

遺留分とは、法定相続人である子などが、遺言書や生前贈与の内容にかかわらず、遺産から一定水準の財産を取得できる権利のことをいいます。遺留分を有する法定相続人は、遺言や生前贈与によって法定相続分を下回る遺産しか相続できない場合でも、遺留分侵害額請求を行うことにより、一定割合の財産を取得できることが民法で保障されています。
遺留分請求
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相談者

先日亡くなった母親が生前に書いた遺言書を見て驚きました。 長男に遺産を全て相続させると書いてあり、次男である私には相続させないという内容なのです。納得いかないのですが、何かできることはないでしょうか。

永井弁護士

相続人が子どもである兄弟2名のみということでしたら、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行うことで、遺産の4分の1相当額を支払うようご長男に求めることができます。
相続の発生と遺留分の侵害を知ってから1年以内に請求しないと時効で権利が消滅してしまいます。
早めに請求の手続を行うようにしましょう。

被相続人は、遺言書を作成することにより、法定相続とは異なる割合で被相続人の財産を相続させたり遺贈させたりすることができます。
このような場合であっても、兄弟姉妹以外の法律で定められている相続人は、遺言書の内容にかかわらず、遺産から一定水準の財産を取得できる権利を持ちます。この権利のことを遺留分といいます。具体的には、被相続人の財産の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)が遺留分となります。

これらの者は、遺留分を侵害している者に対する請求(遺留分侵害額請求)によって上記の相続分に応じた金銭を確保することができます。
例えば、2分の1の遺留分が認められる相続において、「遺産はすべて長男に相続させます」と記載された遺言書がある場合、他の相続人である次男は、4分の1(遺留分2分の1×法定相続分2分の1)の遺留分侵害額請求を行うことができます。

なお、遺留分侵害額請求は、相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年経過するか、相続開始のときから10年経過したときは行うことができなくなるので注意が必要です。

遺産内容の確認・遺留分侵害額の計算

遺産の種類や総額、具体的な財産内容(不動産、預貯金、株式など)を確認します。
被相続人が生前に行った贈与や借入の有無についても確認させていただきます。
遺産の総額を基に、法定相続分に応じた遺留分を計算します。
また、特定の相続人に多くの遺産が分配されている場合、どの程度侵害されているかを明確にします。

戸籍、不動産登記、公正証書遺言、銀行の相続手続、保険会社への保険金請求、…
ご自身で全ての資料を漏れなく取り寄せるのは大変そうだ、と気が重くなっていませんか。
当事務所にご依頼いただければ、皆さまの負担は、ごくわずかです。
これらの資料収集を日常業務としているスタッフに遠慮なくお任せください!

内容証明郵便の送付

遺留分侵害額請求権を行使したことを証明するため、内容証明郵便を用いて正式に請求の意思表示を行います。

ご依頼者様の状況やご意向を丁寧にヒアリングし、個別の事情を織り込んだ文章を作成します。
依頼者様の気持ちや主張を的確に伝えることで話合いが前に進みやすくなることもありますので、ご要望を遠慮なくお申し出ください。

任意交渉(話合い)

遺留分侵害額請求後、相手方との交渉によって解決できる可能性がある場合、弁護士が代理で交渉を進めます。納得できる解決案がまとまれば、和解合意書を作成し、双方が確認後に合意書を締結します。その後、合意内容に従って遺留分相当額の支払いを受けます。

相続に関するトラブルは、身内どうしということもあり、言いたいことがなかなか言えずストレスを抱えがちです。
弁護士にお任せいただくことで、直接面と向かっては言いづらい主張や要望もきちんと主張できるようになります。交渉の場には弁護士のみで参加するのが一般的ですので、相手と顔を合わせる心配もありません。

調停・裁判手続(話合いがまとまらない場合)

遺留分侵害額請求に応じてもらえない場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停においては、調停員を介して双方が意見を交換し、解決を図ります。調停手続では、弁護士が代理で申立書の作成や出席を行い、調停が成立した場合には、調停調書が作成され、その内容に従い支払いが行われます。ただし、調停調書に記載された内容によっては強制執行ができない場合もあるため、文言に注意が必要です。

もし調停が不成立となれば、訴訟を提起し、遺留分侵害額の支払いを求めることになります。訴訟では、証拠を集め、事実関係を立証する必要があり、専門的な知識が求められます。訴訟を提起する際、弁護士に依頼することが推奨され、特に相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求を行うことが重要です。

家庭裁判所での調停手続は、ご本人のみで進めることも可能です。
ただ、調停の過程では、裁判所から示される案を受け入れるべきか判断に迷うこともあります。法律の専門家である弁護士に相談することで、客観的な視点からの助言を得ながら、納得のいく対応がしやすくなります。
また、調停は平日に行われ、待ち時間を含めて半日ほど裁判所に滞在する必要があります。お仕事などで日中の時間を確保しづらい方にとっては、代理人を立てることで負担を軽減できます。
さらに、地方裁判所での訴訟手続は、厳格なルールに基づいて進行します。主張や証拠の整理など専門的な対応が求められる場面では、弁護士のサポートがあると安心です。
ご事情に応じて柔軟に対応いたしますので、ご不安なことがあればお気軽にご相談ください。

解決後の手続

遺留分侵害額訴訟が合意や判決によって解決した後には、実際の履行を確実にするための手続を進めます。解決内容に基づき、金銭の受け渡しが行われます。通常、振込による支払いが行われますが、現金での支払いが合意された場合には、適切な方法で金銭の受け渡しが実施され、受領証などを交付することが求められます。

調停や裁判で遺留分の内容が確定した後も、実際に金銭の受け渡しが完了するまでを弁護士がサポートします。
金銭の受渡しには、弁護士名の預り金口座を使用します。預り金口座は、事務所の業務で使用する口座とは別の専用口座です。事務所の試算とは分別管理されますので、安心してお任せください。

当事務所では、遺産相続に精通した弁護士が責任を持って対応し、
依頼者のご負担を軽減します。難しい法的手続も安心してお任せください。

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