スポット(単発)のご依頼について
当事務所では、企業の皆様からの次のようなご依頼をお受けしています。
依頼事例1 契約書の作成依頼
新規の取引先企業から、取引開始にあたり、業務委託契約書の案を提示して欲しいとの申し出がありました。
これまでは注文書・注文請書のやりとりしか行ったことがありませんでしたので、業務委託契約書の作成を弁護士に依頼したいです。
当事務所が使用している業務委託契約書のひな型をもとに、貴社が受託する業務の内容に即した業務委託契約書を作成します。
①初回面談 | ②契約書の作成 | ③追加面談または 契約書(修正版) |
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スポット(単発)のご依頼 | 初回60分無料 (2回目以降のご依頼は50,000円) |
100,000円 | 50,000円(1回あたり) |
顧問先企業様からのご依頼 | 定例相談60分無料 (定例相談外の面談の場合は50,000円) |
100,000円 | 1回無料 2回目以降のご依頼は50,000円(1回あたり) |
依頼事例2 取引先から提示された契約書のレビュー
取引先企業から先方ひな型の取引基本契約書の締結を求められています。
当社にとって不利な内容になっているのではないかが不安なので、弁護士に取引基本契約書のレビュー(内容確認)を依頼したいです。
契約不適合への対応期間、損害賠償責任などが民法、製造物責任法で定められている標準的な水準と比べて貴社に不利な内容になっていないかをレビュー(確認)し、修正案を作成します。
①初回面談 | ②先方ひな型のレビュー | ③追加面談または契約書の追加レビュー | |
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スポット(単発)のご依頼 | 初回60分無料 (2回目以降のご依頼は50,000円) |
100,000円 | 50,000円(1回あたり) |
顧問先企業様からのご依頼 | 定例相談60分無料 (定例相談外の面談の場合は50,000円) |
100,000円 | 1回無料 2回目以降のご依頼は50,000円(1回あたり) |
法律顧問契約・顧問弁護士のご依頼のメリット
企業法務のご依頼は、スポット(単発)の案件としてお受けすることもできますが、法律顧問契約をご締結いただき、ご依頼企業の顧問弁護士とさせていただくことをお薦めしています。
顧問弁護士として継続的にご相談をお受けすることにより、貴社のビジネス環境や、株主・役員・従業員構成、社風などの個別的な状況を踏まえた対応ができるようになります。
さらに、当事務所の法律顧問契約は、次のように、弁護士費用についても顧問先企業様にメリットがある内容になっています。
メリット1 定例相談の設定
顧問先企業様向けに、経営状況、ご相談などをお聞かせいただく会議(ミーティング)のお時間を定期的に設定いたします。
契約初年度は3か月(四半期)に1回、2年目以降は半年に1回、それぞれ1時間の定例相談を無料で実施します。
定期的に弁護士に相談する機会を設けることで、顧問先企業様が十分意識できていなかった法的な課題を発見し、解決に向けた対応のきっかけにすることを目的としています。
メリット2 弁護士費用の平準化
顧問先企業様からのご依頼料金は、毎月定額でお支払いただく顧問料から充当する形で計算します。
特に依頼がない状態が数か月続いても、その間の顧問料は翌月以降のご依頼料金に繰り越して充当されます(※)ので、無駄になることなく、弁護士費用を長期にわたり平準化することができます。
(※)上限期間の設定があります。顧問料の繰越制度の詳細は、「3.顧問料について」をご覧ください。
メリット3 顧問先企業様向け料金の適用
顧問先企業様向けの割引料金が適用されます。
例えば、「依頼事例1 契約書の作成依頼」の場合、面談形式での内容説明または追加修正のいずれかが一回無料になりますので、より丁寧な理解をもとに、貴社のリスクに即した契約書が作成できるようになります。
契約書の作成以外の依頼についても、顧問先企業様向けにディスカウントを適用する料金設定を行っています。
顧問料について
顧問先企業様には、毎月50,000円を顧問料としてお支払いただきます。
個別の依頼がなかった月の顧問料は、翌月以降に繰り越します。
契約書作成などの個別の依頼が発生した月に、前月までにお支払いただいた顧問料からご依頼料金を充当する形で対応いたします。
なお、依頼件数が多く、毎月50,000円では充当しきれない場合は、顧問料を100,000円に増額させていただくようお願いすることがあります。
また、個別の依頼がない月が続いた場合、繰り越すことができる顧問料の上限は、600,000円(毎月50,000円の顧問料1年分)とさせていただいています。
よくあるご質問
- 東京都内に拠点のない企業でも、顧問契約を結ぶことはできますか。
- はい。問題ありません。
ご相談、ご依頼は、電話、メール、Web会議など対面でない方法を活用してお受けします。 - 顧問弁護士になってもらうには、誰かの紹介が必要ですか。
- いいえ。紹介は必要ありません。
初回無料のご面談を設定させていただきますので、お問い合わせフォーム、お電話などで遠慮なくお問い合わせください。 - 初回無料のご面談でお話した後に、他の弁護士と比べたり、顧問弁護士の依頼をしないことにしたりしてもよいですか。
- はい。もちろん問題ありません。
顧問弁護士とは長いお付き合いになりますので、貴社の事業や課題に対応できる弁護士であるか、話しやすい弁護士であるかなどを納得できるまで比較検討してください。 - 顧問弁護士を引き受けることができない場合はありますか。
- 次のいずれかに当たる企業、団体からのご依頼は一律お引き受けしていません。
- 反社会的勢力等に該当する企業
- 許認可等が必要な事業を許認可なしで運営している企業
- 情報商材、個人向けコンサルティング等を取り扱っている企業
- 開業したばかりの小規模な会社ですが、顧問弁護士になってもらうことはできますか。
- 企業規模による制約はありませんので、小規模な会社の顧問弁護士もお引き受けできます。
- 当社は今すぐ弁護士が必要な状況ではありません。顧問弁護士との顧問契約はどのようなタイミングで締結すればよいでしょうか。
- 当事務所では、経営者や総務担当者が不安に感じるトラブルの原因やリスクがあり、労務関連のトラブルであれば顧問の社会保険労務士の先生、取引先や顧客関連のトラブルであれば顧問税理士の先生への相談では解消しきれないと感じた時が、顧問弁護士を依頼するベストのタイミングだと考えています。
いざトラブル・紛争が発生した後では、対応が後手に回り、トラブル・紛争の解決に必要となる手間やコストも大きくなりがちです。
トラブルが発生していない段階でじっくりと比較検討した上で顧問契約を締結し、いつでも相談できる体制を構築いただくことが、経営者や総務担当者にとっての安心につながります。 - 顧問契約を締結した後、弁護士にはどのように相談すればよいでしょうか。
- 電話、メール、Chatwork、Slackなどで相談したいことの概要を事前にお知らせいただいた上で、日程を調整し、当事務所の会議室またはWeb会議でご相談をお受けすることが多いです。
弁護士への相談に慣れた方であれば、相談内容を記載したメールやチャットをお送りいただき、これに対して弁護士が回答するという流れで、面談・会議を設定することなくご相談・ご回答を完了させることもできます。 - 弁護士へ相談をした場合、どのくらいの期間で回答をもらえますか。
- ご相談いただく内容の複雑さによりますので、一律の期限のお約束はしていません。
メールやチャットでいただいた単純なご相談については、1~3営業日以内の回答を心がけています。
事実関係が複雑なご相談や、会議形式で丁寧に事情をお聞きしたいご相談については、1~3営業日以内にその旨をお伝えした上で、4~10営業日程度をかけて調査・検討したり、会議でのヒアリングなどを設定させていただいた上で回答することもあります。 - 担当弁護士が多忙で、すぐ連絡がもらえないということはありませんか。
- 出張などにより事務所を不在にしている場合などは、当日中にご連絡ができないことがあります。
なるべく1~3営業日以内には連絡をするようにしていますので、ご理解いただけますと幸いです。 - 経験の浅い弁護士に任せきりになることはありませんか。
- 2022年7月時点では、代表弁護士が全ての顧問先企業様の案件を担当していますので、経験の浅い弁護士のみが貴社の担当者となることはありません。
なお、今後業務量が増加した場合、代表弁護士自らが直接の担当者として稼働することが難しくなる可能性があります。そうなった場合も、経験年数1~3年目の弁護士を担当者にさせていただく際は、経験年数4年以上の弁護士が共同で貴社の案件を担当する体制を整えることを計画しています。 - 法律顧問契約を一度結んだら、解約することはできないのでしょうか。
- いいえ。
顧問契約締結後は6か月間の継続をお願いしていますが、それ以後の解約は自由です。
厳しい経営状況であり顧問料の支払を継続するのが難しくなったなどのご事情がおありでしたら、遠慮なくお申し出ください。
なお、解約時には未精算の業務の精算をお願いいたします。 - 英文契約に関するアドバイスや、英訳・日本語訳には対応していますか。
- 一般的な内容のものであれば対応できます。料金は個別見積となります。
難易度の高い契約書に関するご依頼については、より専門性の高い他の弁護士をご紹介させていただきますので、その弁護士と別途ご依頼、ご契約いただきます。 - 毎月の顧問料について、請求書は発行されますか。
- 請求書発行を行うクラウドサービスより毎月1日に請求書が自動的に送付されます。
- 毎月の顧問料の請求書は、インボイス制度(適格請求書保存方式)に対応していますか。
- はい。
インボイス制度導入後は、適格請求書の要件をみたす内容の請求書を発行させていただく予定です。 - 毎月の顧問料(基本料金)の支払方法を教えてください。
- 銀行振込またはPayPalでのクレジットカード払いとなります。
- 顧問料は税務上どのように取り扱われますか。
- 当月の弁護士費用として費用計上できますので、税務上は損金として取り扱われます。
なお、個人事業主へのお支払となりますので、お支払の際は、源泉徴収をいただけますようお願いいたします。源泉徴収額については発行する請求書に記載されます。
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