顧問弁護士の料金案内

タイムチャージ制+基本料金プラン

毎⽉発⽣するタイムチャージ制でのご依頼について、基本料⾦として顧問料をお⽀払いただくことにより、顧問料の範囲内でタイムチャージのディスカウントを適⽤する形の顧問契約です。
法務業務の一部を外注するなどにより毎月一定量以上の依頼が見込まれる大企業や、金融法務・Fintech、キャッシュレス決済、個人情報保護法、GDPRなどの専門性の高い領域でのタイムチャージによる相談を継続的に行う企業からのご依頼に適する内容になっています。

※このページに記載の金額は、いずれも税別です。
タイムチャージ制+基本料金プラン
インデックス

タイムチャージ制とは、業務の処理に必要となった稼働時間に弁護士ごとに定める時間単価を乗じる計算を行うことにより、弁護士報酬額を決定する方法です。
例えば、契約書の作成について、時間単価33,000円の弁護士が1時間稼働し、時間単価21,000円の弁護士が3時間30分稼働した場合、ご請求額は、「時間単価×稼働時間」の合計額である106,500円となります。

タイムチャージ制のイメージ

基本料金なしのタイムチャージ制でのご依頼については、毎月1か月分の稼働時間について、翌月に明細とご請求書をお送りします。翌月末日までにお支払をお願いいたします。

基本料金なしのタイムチャージ制のイメージ

タイムチャージ制でのご依頼をいただく依頼企業様向けに、毎月定額の顧問料を基本料金としてお支払いただくプランをご提供しています。
このプランで100,000円以上の顧問料をお支払いただく場合は、顧問料(基本料金)の範囲内でタイムチャージの割引(ディスカウント)が適用されます。
年間・半期など、一定期間あたりの弁護士費用を予算計上している企業にお薦めのプランです。

顧問料、稼働できるタイムチャージの金額の一覧表

毎月の顧問料(基本料金) 1ヶ月間に稼働できる
タイムチャージの金額
ディスカウント額・率
100,000円 110,000円 △10,000円(約10%)
250,000円 300,000円 △50,000円(約15%)
400,000円 500,000円 △100,000円(20%)

基本料金プランでは、四半期(3か月)ごとにタイムチャージの金額を計算し、ディスカウントを適用します。
例えば、毎月の顧問料(基本料金)が250,000円の場合、1~3月の四半期(3か月)合計の顧問料(基本料金)750,000円(=250,000円×3か月)のお支払により、900,000円相当(=300,000円相当×3か月)のタイムチャージを顧問料(基本料金)から充当します。

四半期(3か月)分のタイムチャージが期間中の顧問料(基本料金)で稼働できる金額の合計額を超える場合には、翌月に超過額の精算を行うためのご請求をさせていただきます。
例えば、上記の例で実際に発生したタイムチャージが1,000,000円相当であった場合には、翌月に顧問料(基本料金)とは別に、超過額である100,000円分のご請求をさせていただくことにより、超過額の精算を行うことになります。
基本料金なしで毎月タイムチャージの請求を行う場合に比べると、ディスカウントが適用されることのほか、経費精算の頻度を3か月に1回に減らすことができることが依頼企業様にとってのメリットとなります。

タイムチャージ制+基本料金プランのイメージ

逆に、四半期(3か月)分のタイムチャージが期間中の顧問料(基本料金)で稼働できる金額を下回る水準にとどまった場合は、次の四半期(3か月)の計算に未消化の顧問料(基本料金)の繰り越しを行うことができます。
例えば、1~3月の四半期(3か月)のタイムチャージが800,000円にとどまった場合は、未消化となった残りの100,000円を次の四半期(3か月)の超過額の精算に繰り越すことができます。
毎月の業務量にばらつきがある場合や、顧問料(基本料金)の支払開始後すぐには具体的な業務が発生しない場合でも、お支払いただいた顧問料(基本料金)が無駄になってしまうことはありません。

基本料金の繰り越しのイメージ

現在「タイムチャージ制+基本料金」プランで業務を提供している顧問先様企業の取組事例をもとに、実際の業務提供方法のイメージをご説明します。

※顧問料100,000円以上の依頼企業様の事例(複数)をもとに、依頼企業様が特定されないようにするための抽象化を加えて作成したサンプル事例です。
実際の事例とは異なります。
チャットでのやり取りのイメージ

① 顧問先企業のご担当者様が、弁護士相談の内容をチャットワークのチャンネルに投稿します。

POINT

メール、Slack、Asana、Backlogなどでのご質問も可能です。
また、依頼企業様の社内アカウントを付与いただくことで、法務担当従業員のみなさまと同じように、事業部担当者からのヒアリング、参考資料が記録されているイントラ・社内Wikiの閲覧、参考になる過去の締結済み契約書の入手などをを直接担当させていただくこともできます。

② 担当弁護士は、返信やリアクションを行った上で、質問への回答準備を始めます。

最初の投稿では明確でなかった事実関係、背景事情などについて、担当弁護士より質問させていただくこともあります。

POINT

なるべく翌営業日中には内容を確認し、回答の目途、弁護士からの質問事項などをお知らせするようにしています。

③ 担当弁護士は、書籍、パブリックコメント、裁判例などの調査を行ったうえで、回答を行います。

POINT

事務所内蔵書のほか、リサーチツールとしてLION BOLT、Westlaw Japan(ウエストロー・ジャパン)、SMART判例秘書などを活用し、調査(リーガルリサーチ)の効率化を図っています。
契約書の作成やレビューのご依頼の際は、契約書AIレビューツール(GVA assist)、契約書式実務全書(ぎょうせい)などを活用し、作業の効率化を図っています。

※ Slackは、アメリカ合衆国および他の国で登録されているSlack Technologies,Incの商標およびサービスマークです。
Copyright2019 Slack Technologies, Inc.
現在所属している弁護士の時間単価を教えてください。
ウェブページでは公開していませんが、個別にお問い合わせいただければ、ご依頼に向けた検討のための情報としてお知らせいたします。
顧問契約締結後に弁護士の時間単価が変更されることはありますか。
<弁護士登録満7年未満の弁護士について>
登録年数の経過により自動的に時間単価が増額される仕組みを採用しています。
増額のルールについては、顧問契約をご締結いただく際にご説明いたします。
<弁護士登録満7年以上の弁護士について>
個別に定める時間単価を採用していますが、稼働状況、物価変動などの諸事情を踏まえて、時間単価の改定をお願いさせていただくことがあります。
改定をお願いする場合は、改定後の時間単価が適用される3か月前までにお知らせいたします。
弁護士の稼働時間はどのように計測されるのですか。
ストップウォッチ形式で時間を計測できるクラウドサービスを導入しています。
離席した場合や、電話で業務が中断した場合は、時間の計測をストップし、業務再開時に時間計測を再開する仕組みになっています。
タイムチャージは何分単位で記録されるのですか。
マスターデータは1秒単位で記録されます。
依頼企業様へのご報告の際は、1分未満を四捨五入して1分単位で計算した金額をご報告します。
タイムチャージの発生状況はどのように報告されるのですか。
翌月に1か月分の稼働状況を案件ごとに表形式でまとめた明細をご提示いたします。
月の途中でも、個別にお問い合わせいただければ、タイムチャージの合計額を暫定的な集計結果としてお伝えできます。
基本料金の支払はせず、スポット(単発)の依頼を行うことはできますか。
はい。スポット(単発)でご依頼いただくことも可能です。
東京都内に拠点のない企業でも、顧問契約を結ぶことはできますか。
はい。問題ありません。
当事務所へのご訪問が難しい場合のご相談、ご依頼は、電話、メール、Web会議など対面でない方法を活用してお受けします。
顧問弁護士になってもらうには、誰かの紹介が必要ですか。
いいえ。紹介は必要ありません。
初回無料のご面談を設定させていただきますので、お問い合わせフォーム、お電話などで遠慮なくお問い合わせください。
英文契約に関するアドバイスや、英訳・日本語訳には対応していますか。
一般的な内容のものであれば対応できます。
難易度の高い契約書に関するご依頼については、より専門性の高い他の弁護士をご紹介させていただく形で対応します。
毎月の顧問料(基本料金)について、請求書は発行されますか。
毎月1日に請求書発行を行うクラウドサービスより請求書が自動的に送付されます。
四半期(3か月)分の超過額について、請求書は発行されますか。
超過額をご確認いただいた後に、請求書発行を行うクラウドサービスより請求書が送付されます。
顧問料(基本料金)や超過額の請求書は、インボイス制度(適格請求書保存方式)に対応していますか。
はい。
インボイス制度導入後は、適格請求書の要件をみたす内容の請求書を発行させていただく予定です。
毎月の顧問料(基本料金)の支払方法を教えてください。
銀行振込またはPayPalでのクレジットカード払いとなります。
顧問料は税務上どのように取り扱われますか。
当月の弁護士費用として費用計上できますので、税務上は損金として取り扱われます。
なお、個人事業主へのお支払となりますので、お支払の際は、源泉徴収をいただけますようお願いいたします。源泉徴収額については発行する請求書に記載されます。

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